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更新日:2026年4月10日

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消費生活相談員になりませんか

県内の消費生活センターでは、消費者へアドバイスをしたり、 消費者トラブルの解決のお手伝いをする消費生活相談員が活躍しています。あなたも地域にお住まいの方々の安全安心のために活躍する消費生活相談員になりませんか。

消費生活相談員とは

消費生活相談員とは、地方公共団体の消費生活センター等において、商品やサービスなど消費生活全般に関する消費者からの苦情や問合せ等の相談を受け付け、中立・公正な立場で相談の解決に努める専門職です。消費生活相談員は「消費生活相談員資格試験」に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事若しくは市町村長が認めた者のうちから任用されます。

消費生活相談員の役割

消費者を取り巻く環境の多様化に伴い、消費者トラブルも多発しています。
モノやサービスの売買に関する消費者の相談に乗り、トラブルの解決や被害の防止に導くことが、消費生活相談員の役割です。

消費者に助言をする

電話や窓口で相談を受け付け、消費者を守るための法律や契約など、消費者問題に関連する専門知識を活用し、トラブルの解決策や、事業者との交渉など、消費者自身の力でトラブルを解決できるよう対処方法についてアドバイスを行います。場合によっては弁護士や専門機関などを紹介しながら、問題解決に導きます。

事業者と交渉をする

若者や高齢者、障害者は、自力で事業者と交渉することが難しい場合があります。必要に応じて、消費生活相談員が事業者側と交渉をすることもあります。消費者からの相談内容を的確に分析し、双方の間に立って調整を行い、解決の道を探ります。

消費者に啓発する

社会の変化に伴い、消費者トラブルも多様化します。最新の事例に基づいて、消費者に正しい情報を伝え、消費者への出前講座などを通して被害を未然に防ぐのも消費生活相談員の役割です。

公正な社会を構築する

「消費者への助言」「事業者との交渉」「消費者に対する啓発」こうした相談員の仕事は、正しい契約や取引が行われる公正な社会の構築に寄与します。

消費生活相談員資格試験

消費生活相談員資格試験は、改正消費者安全法(平成28年4月1日施行)に基づき実施される資格試験です(国家資格)。この資格試験は、消費生活相談を行うために必要な知識及び技術を有するかどうかを判定することを目的に、内閣総理大臣の登録を受けた登録試験機関(独立行政法人国民生活センター、一般財団法人日本産業協会)が実施することになっています。

国民生活センターが実施する「消費生活相談員資格試験」と日本産業協会が実施する「消費生活アドバイザー資格試験」は、それぞれ、消費生活相談員資格試験を兼ねるものとして実施されます。各試験の合格者は消費生活相談員資格試験の合格者であると同時に、各登録試験機関独自の資格試験の合格者になります。

2026年度消費生活相談員資格試験(国民生活センター)

受験資格

年齢、性別、学歴、実務経験等を問わず誰でも受験できます。

試験日

  • 第1次試験
    日時:2026年10月17日(土曜日)
  • 試験会場:札幌市、仙台市、福島市、水戸市、前橋市、さいたま市、船橋市、
    東京都新宿区、新潟市、福井市、岐阜市、静岡市、京都市、和歌山市、広島市、
    高松市、福岡市、熊本市、大分市、那覇市
  • 第2次試験
    日時:2026年12月12日(土曜日)、12月13日(日曜日)
    試験会場(12日):仙台市、川崎市、大阪市
    試験会場(13日):名古屋市、福岡市

申込受付期間

  • 郵送申込    2026年6月15日(月曜日)~7月27日(月曜日)当日消印有効 
  • オンライン申込 2026年6月15日(月曜日)~7月31日(金曜日)当日中

詳しくは国民生活センターHP『消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度』(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

2026年度消費生活アドバイザー試験(日本産業協会)

受験資格

受験資格条件はありません

試験日程

  • 第1次試験
    日時:2026年10月3日(土曜日)10時30分~12時30分、10月4日(日曜日)14時00分~16時00分、10月10日(土曜日)14時00分~16時00分、10月11日(日曜日)10時30分~12時30分より1日程を選択
    試験会場:47都道府県のCBT試験会場(パソコンスクール等)
  • 第2次試験
    日時:2026年11月29日(日曜日)10時~
    試験会場:札幌、東京、名古屋、大阪、福岡

受験申請方法・申請期間

  • 申請方法:Web申請のみとなります。申請期間中に受験申込サイトにアクセスし、受験申請をしてください。
  • 申請期間:2026年7月1日(水曜日)12時00分~8月31日(月曜日)23時59分

詳しくは日本産業協会HP『消費生活アドバイザー資格試験について』(外部サイトへリンク)をご確認ください。

消費生活相談員担い手確保に関する取組(消費者庁)

消費者庁では、全国各地の消費生活センター等で相談業務等を担う人材の確保を目的として、「消費生活相談員になるための講座」を実施します。

消費生活相談員になるための講座

事業概要

e-ラーニングを通じて、消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験の対策ができます。

※一部生配信や対面形式での講座の開催も予定されています。

対象・受講人数・受講料・日程

【対象】

  • 消費生活相談員に関心のある方(資格の有無は不問)

【定員】2,000名程度(先着順)

【受講料】無料

【日程】

  • 申込期間:令和8年6月24日(水曜日)12時00分~
  • 講座開始:令和8年7月中旬

申込方法

申込み方法等の詳細については、消費者庁HP『消費生活相談員担い手確保に関する取組』(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

お問い合わせ

くらし安全安心課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3244

ファックス番号:028-623-2182

Email:seikatsu@pref.tochigi.lg.jp

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