重要なお知らせ
更新日:2002年4月1日
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(1)事業所の定義
事業所とは、経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として次の条件を備えているものをいいます。
ア 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
イ 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること
商業統計調査の対象事業所のことを商業事業所といいます。
・商業事業所とは、原則として「有体的商品を購入して販売する事業所」であって、一般的に卸売業、小売業といわれるものをいいます。
卸売業(代理商、仲立業を除く)
ア 小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの
イ 建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等の産業用使用者に商品を大量又は多額に販売するもの
ウ 主として業務用に使用される商品を販売するもの
エ 製造業の会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所(主として統括的管理的事務を行っている事業所を除く。例えば、家電メーカーの支店、営業所が自己製品を問屋等に販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所になります)。
オ 商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行う事業所(修理料収入の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業とせず、卸売業とします)。
代理商・仲立業
主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理又は仲立を行う事業所をいいます。このような事業所は商品の所有権を持たず、また、価値の設定、商品の保管、輸送などの業務を一般に行いません。
小売業
ア 個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの
イ 産業用使用者に少量又は少額に商品を販売するもの
ウ 商品を販売し、かつ同種商品の修理を行う事業所
エ 製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で家庭用消費者に販売する事業所)
(例:菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐屋、調剤薬局等)
オ ガソリンスタンド
カ 主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行う拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ販売事業所)で、主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所
キ 別経営の事業所(官公庁、公社、工場、団体、劇場、遊園地などの中にある売店で当該事業所の経営に関わるものはその事業所に含めますが、その売店が当該事業所以外のものによって経営される場合は別の独立した事業所として小売業に分類します)。
(2)従業者及び就業者
平成14年6月1日現在で、その事業所の業務に従事している従業者、就業者をいう。従業者とは個人事業主及び無給家族従業者、会社及び団体の有給役員、常用雇用者。
ア 個人事業主個人経営の事業所の主人であって、その事業所の実際の業務に従事している者
イ 無給家族従業者個人事業主の家族で賃金・給与を受けずに、ふだん事業所の仕事を手伝っている者
ウ 有給役員経営組織が個人経営以外の場合で、法人、団体の役員(常勤、非常勤は問いません)で、給付を受けている人
エ 常用雇用者一定の期間を定めずに若しくは1か月を超える期間を定めて雇用している者
オ 正社員・正職員一般的に「正社員」、「正職員」などと呼ばれている人
カ パート・アルバイト等一般に「正社員」、「正職員」等と呼ばれている人以外で、「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人
就業者は、従業者に臨時雇用者、出向・派遣受入者を含めます。
キ 臨時雇用者常用雇用者以外の雇用者で、1か月以内の期間を定めて雇用されている人または日々雇用されている人
ク 出向・派遣受入者人材派遣会社など別経営の事業所から派遣されている人
(3)年間商品販売額
平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間の商品販売額
(4)その他の収入額
平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間の商品販売額以外の他の事業による収入額
(5)商品手持額
平成14年3月末日現在に、販売の目的で保有しているすべての手持商品額
(6)売場面積(小売業のみ)
商品を販売するためにその店が実際に使用する売場の延床面積
(ただし、牛乳小売業、自動車小売業、畳小売業、建具小売業、新聞小売業、ガソリンスタンドは除く)
(7)「5511百貨店、総合スーパー」の定義
衣(中分類56)、食(同57)、住(同58、59、60)にわたる各種商品を小売りしていて、その販売額比率が各々10%以上70%未満の範囲にある従業者が50人以上の事業所
(8)「5791コンビニエンスストア」の定義
「57飲食料品小売業」に格付けされた事業所のうち、セルフサービス方式で、売場面積が30平方メートル以上250平方メートル未満、営業時間14時間以上の事業所としています。しかし、業態分類では、「5791コンビニエンスストア」以外も含みます。
産業分類改訂に伴う前回比較については下記のとおりです。
(1)飲食店の小売業外への分類替えに伴う組み替え
平成11年以前の年間販売額(卸売販売額+小売販売額+卸売・小売事業所に格付けされた事業所の飲食部門販売額)と平成14年の年間販売額(卸売+小売販売額)は、その範囲が異なりますが、11年調査結果でみた年間商品販売額総額に占める商業事業所の飲食部門販売額がわずかであることから差し引き計算等は行わず、これまでの公表値を用いるものとします。
平成11年年間商品販売額6兆558億2,053万円
うち、飲食部門販売額109億8,136万円(0.18%)
(2)産業3桁、4桁分類の改訂に伴う組み替え
事業所ごとの再格付けは行わず、新産業分類と旧産業分類の対応表(別添表1)により数値の組み替えを行います。
(3)統計表
実数は、新産業分類により公表することとし、時系列表にあっては、対応表(別添表1)を用いて新分類に組み替えて公表します。この際、平成11年との比較で一対一での対応ができない箇所については、代表的産業に組み替えることとします。
お問い合わせ
統計課 産業統計担当
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ファックス番号:028-623-2247