重要なお知らせ
更新日:2013年12月24日
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次の(1)と(2)と(3-1)を満たす事業者、または(1)と(2)と(3-2)を満たす事業者
(1)政令で指定する業種24種類に属する事業を営んでいる事業者
※ 兼業も含む
※ 公務は、行う業務よりそれぞれの業種に分類して扱い、分類された業種が24業種であれば対象となる
(2)会社全体で常時使用する従業員の数が21人以上の事業者
(3-1)事業所において、以下の対象物質が1つ以上ある事業者
・第一種指定化学物質〈年間の取扱量が1t以上〉
・特定第一種指定化学物質〈年間の取扱量が0.5t以上〉
(3-2)事業所において、特別要件施設(他法令で定める特定の施設)を有する事業者
以下のいずれかの方法により届出を行ってください。
電子届出の詳細は「インターネット方式による電子届出について」をご覧ください。
届出書の作成は、いずれも「PRTR届出作成支援システム(外部サイトへリンク)」から作成してください。
毎年4月1日から6月30日まで
※ 書面及び磁気ディスクによる届出書を郵送する場合、6月30日必着です。
お問い合わせ
環境保全課 大気環境担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3188
ファックス番号:028-623-3138