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更新日:2013年12月24日

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PRTR届出の概要

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR制度)に基づくPRTR届出について

1出対象者(第一種指定化学物質取扱事業者)

次の(1)と(2)と(3-1)を満たす事業者、または(1)と(2)と(3-2)を満たす事業者

(1)政令で指定する業種24種類に属する事業を営んでいる事業者

兼業も含む

公務は、行う業務よりそれぞれの業種に分類して扱い、分類された業種が24業種であれば対象となる

(2)会社全体で常時使用する従業員の数が21人以上の事業者

(3-1)事業所において、以下の対象物質が1つ以上ある事業者

  • 第一種指定化学物質〈年間の取扱量が1t以上〉

  • 特定第一種指定化学物質〈年間の取扱量が0.5t以上〉

(3-2)事業所において、特別要件施設(他法令で定める特定の施設)を有する事業者

2主な届出事項

  1. 事業者名
  2. 事業所名及び所在地
  3. 事業所において常時使用される従業員の数
  4. 事業所において行われる事業が属する業種
  5. 第一種指定化学物質(特定第一種指定化学物質)ごとの排出量及び移動量〈前年度1年間分〉

3届出書の提出方法

以下のいずれかの方法により届出を行ってください。届出書の作成は、いずれも「PRTR届出作成支援システム(外部サイトへリンク)」から作成してください。

  1. 書面による提出
  2. 磁気ディスクによる届出(フロッピーディスク、CD-Rのいずれでも可)
  3. 電子情報処理組織を利用した電子届出(パソコンとインターネット回線を利用した届出)

書面及び磁気ディスクによる届出の場合、郵送による提出が可能です。

4届出様式

書面による届出

第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書(様式第1)

  • 対象物質毎に「別紙」を忘れずに記入してください。
  • 「PRTR届出作成支援システム」を利用してパソコンで書面届出書を作成してください。

磁気ディスクによる届出

磁気ディスク提出票(様式第6)と磁気ディスク

  • 「PRTR届出作成支援システム」を利用してパソコンで届出ファイルを作成してください。

電子届出

 インターネット回線を利用し、オンラインで届出

  • 要件に合致するパソコン及びインターネット回線が必要となります。
  • 初年度時は、あらかじめ、電子情報処理組織使用届出書(様式第4)を届出する必要があります。詳細は「インターネット方式による電子届出について」をご覧ください。

5届出書の提出期間

毎年4月1日から6月30日まで(電子届出は令和4年度から令和6年度の届出に限っては7月31日まで)

書面及び磁気ディスクによる届出書を郵送する場合、6月30日必着です。

6届出窓

PRTR届出窓口について

7知らせ

PRTRに関する総合的な情報を以下のインターネットホームページから入手できますので、ご活用ください。

 

お問い合わせ

環境保全課 大気環境担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3188

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp

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