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更新日:2022年3月17日

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建築物等の解体等工事における石綿事前調査結果の報告について

事前調査結果の報告

建築物等の規模に関わらず、建築物等を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事の元請業者は当該建築物等の石綿含有建材の有無について調査する必要があります。
そのうち、次の報告対象に該当する場合は、当該調査の結果を県または宇都宮市に報告する必要があります。

なお、事前調査の詳細については石綿飛散防止対策を御確認ください。

報告対象

  • 建築物を解体する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上であるもの
  •  建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計額※2が100万円以上であるもの
  • 工作物※3を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1 であって、当該作業の請負代金の合計金が100万円以上であるもの

1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。

2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。

3 対象となる工作物は、環境省告示第77号(令和2年10月7日)(PDF:103KB)で環境大臣が定めた工作物になります。

上記条件の対象外の解体等工事においても、石綿含有建材の有無に関する調査を実施する必要があるのでご注意ください。

報告先

解体等工事を実施する場所に応じて、当該地域を所管する県出先機関又は宇都宮市役所へ報告を行ってください。

解体等工事実施場所 報告先
宇都宮市 宇都宮市環境保全課
鹿沼市、日光市 県西環境森林事務所環境対策課
真岡市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 県東環境森林事務所環境対策課
大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、
塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町
県北環境森林事務所環境対策課
足利市、佐野市 県南環境森林事務所環境対策課
栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 小山環境管理事務所環境対策課

 

報告方法

石綿使用の有無に関する調査結果の報告は原則として石綿事前調査結果報告システム(外部サイトへリンク)から提出ください。

事前調査の結果石綿がない場合は、下の判断根拠について確認の上、必須チェック項目をチェックするようお願いします。なお、解体等対象建築物等の構造上目視により確認することが困難な調査対象材料で、設計図書等による確認しかできない場合は、目視による確認が可能となったときに改めて事前調査を行い、再度報告(修正申請)する必要があります。

事前調査の結果が石綿無の判断根拠について(PDF:56KB)

システムを利用できない方は紙様式(様式第3の4)による報告も可能です。その場合は大気汚染防止法施行規則に基づく所定の様式により、上記報告先へ正本1部、写し1部(報告者控え)を提出ください。様式等については、以下のとおりです。

【様式】

様式第3の4(PDF:93KB)

様式第3の4(ワード:22KB)

【記載例】

記入(PDF:119KB)

お問い合わせ

環境保全課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3188

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp

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