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更新日:2017年7月21日

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循環型社会に向けて

身近な行動から始まる、循環型社会への一歩

 深刻化する廃棄物問題

 今、私たちは深刻な「廃棄物」の問題に直面しています。

 私たちの社会は、大量生産・大量消費・大量廃棄によって豊かさを求めてきました。しかしその結果、石油などの天然資源の枯渇、廃棄物の増大や処分場の不足、不法投棄や有害物質の発生など、深刻な社会問題となっています。

増え続ける廃棄物

 リサイクルへの関心が高まるにつれ、リサイクル量は着実に増えていますが、廃棄物の量は依然として多量に排出され続けています。

 栃木県内の各家庭等から排出される一般廃棄物(ごみ)の量は、年間約72万トンで、これは1人1日あたり約1キログラムにもなります。この処理に要する経費も多額です。栃木県内の各市町村は、ごみ処理のために年間約320億円、1人あたり約1万6千円もの費用を支出しています。

 一方、年間700万トンを超える産業廃棄物が排出されています。

 こういった中で、廃棄物を処理する施設が足りなくなっています。処分場はもうすぐ満杯です。

循環型社会構築に向けて

 21世紀を迎え、限りある資源を大切にし、環境にやさしい社会(循環型社会)を創っていくことが極めて重要です。

 ライフスタイルを見直し、今すぐ始めましょう。身近な行動が、循環型社会への一歩です。

  • 何よりも「廃棄物を出さない」こと
  • 不要になったものでも「できるだけ繰り返し使う」こと
  • 繰り返し使えないものは「原材料として再利用する」こと
  • どうしても捨てるしかない物は「きちんと処分する」こと

 循環型社会とは、ものを大切に使い、使い終わったものでも、もう一度使えるようにしていく社会のことです。ものを作っては捨てる社会では、廃棄物が増えていく一方です。

 使ったものがまた使えるようになれば、ごみにはならないし、限りある資源も失われずに済みます。

循環型社会関連法の概要

循環型社会形成推進基本法

循環型社会の形成に関する基本原則

 循環型社会とは、「大量生産、大量消費、大量廃棄を見直し、何よりもまず資源を有効に利用して廃棄物を出さないこと、出てしまった廃棄物は資源として利用すること、どうしても利用できない廃棄物は適正に処分すること、という考え方が定着した社会」と位置づけ、この構築に向けた基本原則を規定しています。

 処理の優先順位を、1.廃棄物の発生抑制(リデュース)、2.部品等の再使用(リユース)、3.使用済み製品等の原材料としての再利用(リサイクル)、4.燃焼による熱エネルギーの熱回収、5.適正処分としています。

資源有効利用促進法

リデュース、リユース、リサイクル(3R)の実行

 廃棄物の発生抑制(リデュース)、部品等の再使用(リユース)、使用済み製品等の原材料としての再利用(リサイクル)の3Rを総合的に推進することが目的です。

 事業者に対し、製品の省資源化・長寿命化設計や部品等の再使用が容易な設計、製品の分別回収とリサイクル対策、副産物の発生抑制・リサイクル対策などを求めます。

  • 製品の省資源化、超寿命化などによる廃棄物の発生抑制(リデュース)を導入
  • 部品等の再利用(リユース)対策を導入
  • 副産物の発生抑制対策とリサイクル対策に、事業者自身が計画的に取り組むことを義務付け
  • 事業者に製品の回収・リサイクルを義務付け

家電リサイクル法

使わなくなった家電製品を資源化

 使用済みの家電製品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン)の効果的なリサイクルと廃棄物の減量化を図ることが目的です。

 この制度は平成13年4月からスタートしました。これらの家電製品が不要になったときは、家電小売店など決められた所に引き渡して下さい。なお、その際にはリサイクルにかかる費用も負担してください。

  • 家電製品の製造・利用事業者などに、廃家電製品の回収・リサイクルを義務付け
  • 廃家電製品の排出者(消費者)にリサイクルに要する経費負担の義務付け

建設リサイクル法 

建築物の分別解体により再資源化

 建設廃棄物は、産業廃棄物全体の約2割、最終処分量の約4割を占めています。建設廃棄物の減量化を早急に進めるため、建築物等の分別解体及びリサイクルを促進することが目的です。

 解体工事の届出など、本格的にスタートするのは平成14年春の予定です。

  • 建築物の解体工事などの受注者に、1.特定建設資材(コンクリートや木材など)の分別解体、2.特定建設資材の再資源化を義務付け
  • 解体工事などの受注者に対する都道府県知事による助言、勧告、命令
  • 建築物の解体工事などの発注者に、都道府県知事への届出を義務付け
  • 解体工事業者の都道府県知事への登録

食品リサイクル法

食品の浪費をやめよう

 食べ残しや食品くずなどの食品廃棄物の排出を抑制し、再生利用及び減量化を促進することが目的です。

 食品リサイクルの推進に大きな役割を占める一定規模以上の食品関連事業者には、具体的な基準に従った再生利用等の実施を求めます。

  • 食品残さの発生抑制やリサイクルなどについて、食品関連事業者(食品の製造・販売事業者やレストランなど)の取組に係る判断基準を国が策定
  • 食品事業者は、判断基準に従い、リサイクルなどを推進
  • 再生事業者などへの登録制度を設け、肥料化、飼料化などを促進
  • 再生品などの環境にやさしい物を買う

グリーン購入法

 深刻化する環境問題を解決するための有効な手段のひとつ、それが地球に負担の少ない商品を選ぶ「グリーン購入」です。国や県などが再生品などの環境にやさしい物品を率先して調達するとともに、グリーン購入に役立つ情報の提供を行うことが目的です。

 一般の消費者にもグリーン購入が広がることが期待されます。

容器包装リサイクル法

ペットボトルなどは分別してリサイクル

 家庭から排出されるごみの約60%を占める、容器包装廃棄物の減量・リサイクルを促進することが目的です。

 ペットボトル、ガラスびん、紙製・プラスチック製の容器包装を対象に、分別収集を行い、リサイクル・資源化します。

 市町村が行う分別収集に協力してください。

  • 容器包装の市町村による収集
  • 容器包装の製造・利用事業者などに、分別収集された容器包装のリサイクルを義務付け

廃棄物処理法

どうしても捨てるしかない物は適正に処分

 廃棄物の排出抑制及び適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等が目的です。

 廃棄物を燃やしたり埋め立てたりするときは、定められた基準に従って適切に行ってください。悪質な野外焼却は罰せられます。

  • 都道府県などが安全・適正な廃棄物の処理施設を整備するための枠組みづくり
  • 排出事業者の責任の強化
  • 野外焼却の禁止

 

お問い合わせ

資源循環推進課 廃棄物対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3107

ファックス番号:028-623-3113

Email:shigen-junkan@pref.tochigi.lg.jp

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