重要なお知らせ
更新日:2021年5月27日
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森林は、国土の保全、水源のかん養、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止等の多面的な機能を有しており、これらの機能の持続的な発揮を確保するうえで、適正な森林整備を促進することは極めて重要です。
このため国は、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(平成20年5月公布・施行)に基づき、森林吸収減による二酸化炭素の吸収量等を確保するための間伐等の実施の促進に取り組んできました。
このような中、同法の一部改正(令和3年3月)を受け、「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針」を策定しました。
このたび県では、同法に基づき、国の基本指針に即して「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を策定しましたので公表します。
なお、この基本方針は、市町村が作成する「特定間伐等促進計画」及び特定増殖事業を実施しようとする者が作成する「特定増殖事業計画」の基本的な方針となるものです。
特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(PDF:182KB)
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