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更新日:2013年2月7日

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指定施業要件

1木の伐採方法

 

伐採の方法

内容

禁伐

原則として伐採できません。

択伐

(抜き伐り)

立木の材積率で30パーセントまで伐採できます。

(伐採後の植栽義務がある場合は、材積率40パーセントまで)

標準伐期齢以上の立木を伐採できます。

定めない

皆伐が可能ですが、伐採面積の限度は定められます。

標準伐期齢以上の立木を伐採できます。

間伐

立木の材積率で35パーセントまで伐採できます。

樹冠疎密度が80パーセント以上または5年後に80パーセントまで回復する森林で伐採できます。

 

2伐面積の限度

度ごとの皆伐面積の限度

県では、河川の流域により県内を9区分し、年度内の皆伐限度面積を定めています。限度面積は、栃木県公報(告示)により年4回公表されます。皆伐の申請は告示後30日以内に行います。 

1箇所当たりの皆伐面積の限度

1箇所当たりの限度面積は地形や地質に応じて1、3、5、10ヘクタールのいずれかが定められています。限度面積を超える大面積の皆伐を計画する場合や皆伐箇所が隣接する場合は、幅20メートル以上の残存木を残す必要があります。 

害又は霧害の防備保安林における皆伐

則として、標準伐期齢以上の林分が幅20メートル以上にわたり帯状に残るようにします。 

3栽の義務

ギ・ヒノキなどの人工林では、基本的に伐採後の植栽の義務が定められます。

葉樹林等、崩芽更新などで天然更新ができる森林では、植栽の義務は定められません。

 

お問い合わせ

森林整備課 森林保全担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-3288

ファックス番号:028-623-3259

Email:shinrin-seibi@pref.tochigi.lg.jp

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