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更新日:2023年5月8日

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産業廃棄物の処理は「排出した事業者」の責任です

 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条第1項

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

 

『排出事業者』とは

 

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、法)に基づく『排出事業者』とは、産業廃棄物を排出する事業者です。

 排出者責任

 

  • 工作物の建設や解体などの建設工事の場合は、原則として発注者から直接工事を請け負った者、いわゆる元請業者が『排出事業者』となります。(法第21条の3)

解体工事等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『排出事業者』の処理責任とは

 

廃棄物の分類と種類(外部サイトへリンク)
■排出事業者の処理責任

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」には、自ら廃棄物を処理する場合の基準、その処理を許可業者に委託する場合の基準など主に以下のような規定があります。これらを遵守し、最後まで責任を持って適正に処理してください。

 

  • 特別管理産業廃棄物を生ずる事業場については、環境省令で定める資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(法第12条の2)
  • 事業者が自ら処理する場合の規定(法第12条(産廃)、法第12条の2(特管))

    処理基準の遵守、産業廃棄物が運搬されるまでの間の保管基準の遵守等

    保管基準とは(外部サイトへリンク)

  • 事業者が処理を委託する場合の規定(法第12条第5項)

    委託基準の遵守、委託廃棄物が業の許可範囲に含まれる業者への委託、収集運搬業者・処分業者それぞれとの直接契約、書面による契約、委託契約書の保存(契約終了後5年間)、特別管理産業廃棄物の委託に際して、当該廃棄物に係る情報の文書での事前通知等

    委託契約をする場合は(外部サイトへリンク)

  • 処理を委託する場合は産業廃棄物管理票の交付の規定(法第12条の3)

    産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付および確認、電子マニフェストの利用または紙マニフェストの交付、廃棄物が最終処分されるまでの流れにおける適正処理の確認、紙マニフェストを利用した場合は、マニフェストの保存(5年間)およびマニフェスト交付状況に関する年次報告の実施

    マニフェスト制度とは(外部サイトへリンク)

  • 委託廃棄物の処理の状況に関する確認、処理が適正に行われるために必要な措置の実施努力の規定(法第12条第7項)  
  • 多量排出事業者の規定(法第12条第9項(産廃)、法第12条の2第10項(特管))

    産業廃棄物排出量1,000トン以上、もしくは特別管理産業廃棄物排出量50トン以上を排出する事業者(多量排出事業者)は処理計画およびその実施状況に関する報告を、所定の様式にて、都道府県知事等に提出

    多量排出事業者とは(外部サイトへリンク)

 

 

お問い合わせ

県東環境森林事務所 環境対策課

〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎

電話番号:0285-81-9002

ファックス番号:0285-81-9006

Email:kento-ksj@pref.tochigi.lg.jp