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更新日:2025年4月24日

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住居確保給付金について

1 制度の概要

 次の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。

【家賃補助】

離職、自営業の廃業、又は本人の責によらない理由により、就業機会が減少したことによって、経済的に困窮し、住居を喪失した方又は住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)を支給します。

【転居費用】

同一の世帯に属する方の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する方の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失した方又は住居喪失のおそれのある方に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給します。

 □厚生労働省による「生活支援特設ホームページ」の制度概要をご覧下さい。

 厚生労働省 生活支援特設ホームページ(外部サイトへリンク)

2 相談・申請窓口

 ご相談及び申請は、市にお住まいの方は市の相談窓口、町村にお住まいの方は県の相談窓口で受け付けを行っています。
 □相談窓口は、以下の「県内市町村相談窓口一覧」にてご確認下さい。

 県内市町村相談談窓口一覧(PDF:290KB)

3 支給要件

 申請時において、それぞれの全ての項目に該当する方が支給対象者となります。

 ※該当する項目のチェック欄に全て「該当(✔)」する場合には、住居確保給付金を受給できる可能性が高いため、お住まいの上記2の県内市町村相談窓口まで一度ご相談ください。

 ○家賃補助の支給対象者(PDF:420KB)

 ○転居費用の支給対象者(PDF:382KB)

収入基準額及び金融資産額の目安【上限額】

 金融資産額 

8人以上の世帯又は詳細は、県内市町相談窓口まで問い合わせください

4 住居確保給付金の支給額

【家賃補助】

 下表(1)を上限として、家賃の実費分(管理費及び共益費等を除く)を支給します。

 ただし、世帯全員の月額収入の合計額が一定額以上の場合には、下表(2)の式により算出した額を支給(100円未満切り上げ)します。

 □下表(1)【世帯の人数に応じた支給額(家賃の実費分)の上限】

 住宅扶助限度額

 □下表(2)【世帯全員の月額収入の合計額が一定額以上の場合の支給額】

 支給額=家賃の実費分【上表(1)の範囲内】-(月の世帯収入合計額-基準額【ア】)

 ※基準額【ア】(8人以上の世帯の場合には、お住まいの上記2の相談窓口にお問い合わせください。)

 基準額

 

【転居費用】

 harituke1

 ※8人以上の世帯の場合には、お住まいの上記2の相談窓口にお問い合わせください。

5 支給期間

 原則、3か月(一定の条件を満たす場合、2回延長可【最長9か月】) 

 ※申請月以降に支払うべき家賃を、家主等の口座に直接支給します。(滞納した家賃への充当は不可)

6 受給中の求職活動について

 住居確保給付金受給中は、上記の自立相談支援機関の就労支援やハローワークの利用等により、常用就職に向けた次の求職活動を行っていただきます。(「3 支給要件」に掲げる表の(2)のロ)に該当する方を除きます。詳細は各市町の申請・相談窓口に御確認ください。)

 1 月4回以上、自立相談支援機関等の就労支援を受けること。

 2 月2回以上、ハローワークで職業相談を受けること。

 3 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。

 

お問い合わせ

保健福祉課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3032

ファックス番号:028-623-3131

Email:hofuku@pref.tochigi.lg.jp

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