生活保護制度
生活保護制度
生活保護制度の概要
生活保護とは
- 私たちの一生の間には、失業や離婚、病気や怪我、高齢や障がいなどによって収入が減ったりなくなったりして、生活が困難になることがあります。
- そうした状況になったとき、国が定める最低限度の生活を維持できない世帯に「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、「自立」した生活を送れるよう支援するのが生活保護制度です。
- 生活保護は原則として世帯単位で行うため、「健康で文化的な最低限度の生活」のための最低生活費は一律ではなく、世帯員の年齢や人数、障がいの有無、家賃額などによって金額が変わります。
- 生活保護を利用する方が目指す「自立」には次の三種類があり、その方の能力や状態に応じた「自立」を目指します。
- 日常生活自立
健康や生活の管理を行うなど、日常生活における自立を目指します。
- 社会生活自立
日常生活の自立が図れた方が、地域で社会的なつながりを取り戻し、地域社会の一員として生活ができるよう目指します。
- 経済的自立
就職などにより、自身や家族が収入を得ることにより生活を営むことができるよう目指します。
生活保護利用までの流れ
生活保護を利用するにあたっては、相談、申請、調査、決定の流れがあります。
1 相談(生活に困ったらいつでも)
- 「生活に困っている」、「生活保護を利用したい」と思ったらまず相談します。
- 市にお住まいの方は、市の福祉事務所(福祉担当課)に相談します。
- 町にお住まいの方は、町の福祉担当課又は町を担当する県の福祉事務所に相談します。
- 相談では、収入、資産、親族との交流など生活状況についてお話しをうかがいます。できる範囲でのお話しで構いませんので、お気軽にご相談ください。
- 生活保護やその他の支援制度について説明をお聞きの上、「生活保護を利用したい」と思ったら「申請」します。
2 申請(申請の意思があればいつでも)
- 生活保護の利用には、本人の意思による「申請」が必要です。保護は世帯単位で適用するので、「申請」も世帯単位となります。「申請」は本人、本人の扶養義務者、本人と同居する親族のどなたでも行えます。本人が入院入所中で窓口に来られないときは、親族などが代理で「申請」できます。
- 「申請」にあたり、事前相談や予約は不要です。
- 保護利用中は原則として自動車の保有(所有と借用の両方)は認められませんが、自動車を保有していても「申請」は可能です。福祉事務所が廃車や売却など自動車の処分が必要と判断した場合、開始決定後に具体的な指導や指示をします。
- 市にお住まいの方は「申請書」に必要事項を記入し、市の福祉事務所(福祉担当課)に提出します。
- 町にお住まいの方は「申請書」に必要事項を記入し、町の福祉担当課又は町を担当する県の福祉事務所に提出します。
- 「申請書」は市の福祉事務所(福祉担当課)や町の福祉担当課、県の福祉事務所の窓口に置いてありますが、備え付けの用紙でなくても必要事項 が記入されていればかまいません。
- 申請時には、世帯の収入や資産を申告する「収入申告書」、「資産申告書」、収入や資産を金融機関や官公署 、就労先に調査することの「同意書」などを提出します。ただし、申請時に「収入申告書」、「資産申告書」など関係書類が全てそろっていなくても「申請」は可能です。
- 生死にかかわるような急迫した状況にある場合は、「申請」がなくても福祉事務所の判断で生活保護を適用することがあります。
3 調査(調査内容と制度について)
⑴ 生活保護と資産の関係
- 「申請」を受けると、福祉事務所は銀行や郵便局、生命保険会社などに調査をします。
- 預貯金、生命保険、土地家屋、自動車、貴金属など売却や活用が可能な資産がある場合には、売却して最低生活費にあてていただくこともあります。なお、居住用の土地家屋は原則として保有が認められます。
- 原則として自動車の保有(所有と借用の両方)は認められませんが、個別の事情によって認められる場合もあります。また、生命保険、学資保険についても保有が認められる場合があります。
⑵ 能力の活用
- 働ける能力のある方は、その方の能力に応じて働く必要があります。
- 病気や障がい、その他の理由で働くことが難しい方は、その問題の解決を優先します。
- 福祉事務所では仕事を見つけるための専門の相談員が就労支援や職業訓練などの支援も行っています。
⑶ 扶養(援助)
- 親、子ども、兄弟姉妹など民法上の扶養義務のある方から援助を受けられる場合には、援助を受けます。援助には、仕送りなどの「経済的援助」のほか、見守りや通院送迎などの「経済外の援助」も含まれます。
- 扶養(援助)は生活保護の申請や利用の条件ではありません。扶養(援助)は援助する側が可能な範囲で行うものですから、「援助可能な親族がいる」、「親族に援助の依頼や確認をしていない」、といった理由で生活保護の申請や利用ができないということはありません。
- 福祉事務所は扶養義務者に対して扶養(援助)の可能性について調査をすることになっていますが、「長期にわたり連絡を取っていない場合」や「DV(家庭内暴力)」、「虐待」など特別な事情がある場合には調査を見合わせることもありますので、事前にご相談ください。
⑷ ほかの制度の利用について
- 生活保護以外にも、年金、各種手当、医療助成、雇用保険、労災保険などさまざまな公的な支援制度があります。利用可能な制度がある場合には、それらを優先して利用します。
- ただし、優先利用が可能な制度を使ってからでないと生活保護の申請や利用ができないということではありません。
⑸ 生活保護の仕組み
- 福祉事務所は、さまざまな調査をした後、生活保護が利用できるか否かの審査をします。生活保護は世帯単位で決定します。
- 世帯員の一部のみが生活保護を受けることはできません。また、生計が一緒の方は、同一世帯とされるため、住まいが別であっても同じ世帯として扱われる場合があります。
- 生活費、家賃、医療費などで算定される世帯単位の「最低生活費」と世帯全体の「収入(給料、年金、各種手当、養育費、仕送りなど)」及び「資産(手持金、預貯金など)」の合算額とを比較して判定します。
- 収入や資産が「最低生活費」を下回り不足分を補う必要があるときに、不足分を支給します。世帯の収入や資産が「最低生活費」を上回るときは生活保護は利用できません。
- 最低生活費は世帯員の年齢 や人数、世帯の収入額、冬季の暖房費、家賃額などによって決定しますので、毎月同じ金額とは限りません。
- 就労収入など収入の種類によっては、一定の金額が「控除(収入として見ない取扱い)」される場合があります。
⑹ 結果通知
- 福祉事務所は、原則として申請日から14日以内 (特別な事情で調査に時間を要する場合には最長で30日以内)に生活保護が利用できるか否かの結果を文書で通知します。
4 利用開始(生活保護が始まったら)
- 生活保護の利用が決定すると福祉事務所の担当職員(ケースワーカー)が世帯の支援を行います。
- 生活保護は、その内容によって、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の八種類の扶助に分かれています。
- 福祉事務所の担当職員(ケースワーカー)は、世帯のニーズに基づいて八種類の扶助を組み合わせて必要となる最低生活費を算定します。
- 八種類の扶助を組み合わせて世帯の日常的な生活費を算定したものが基準生活費となります。また、臨時的なニーズが発生した場合には一時扶助が支給されることがあります。
生活保護の種類と方法
1 八種類の扶助
⑴ 生活扶助
- 毎日の生活に必要な衣・食及び光熱水費などの費用にあてられるものです。また、障害者世帯、児童を養育する世帯などには加算等があります。
⑵ 教育扶助
- 義務教育に伴う学用品、教材、給食費、学級費などの費用にあてられるものです。原則、被保護者に対して金銭で支給します。給食費等について学校長や市町村長への代理納付を行う場合もあります。
⑶ 住宅扶助
- 家賃、地代、敷金、住宅の修理などの費用にあてられるものです。家賃については福祉事務所から大家に直接支払う代理納付を行う場合があります。
⑷ 医療扶助
- 医療機関を受診する際の医療の提供で、国民健康保険の例により行われます。
- 薬については、医師が治療のために先発医薬品が必要と認めた場合を除き、後発医薬品 (ジェネリック医薬品)を使用しなければなりません。
⑸ 介護扶助
- 要介護・要支援状態にある被保護者に対して介護サービスを提供します。介護保険制度の自己負担分を福祉事務所が負担することにより行われます。
⑹ 出産扶助
- 出産に係る分娩介助、分娩前や分娩後の処置、その他衛生材料等出産に要する費用です。
⑺ 生業扶助
- 仕事に就くために必要な技能や技術を身につけるための費用、就職の支度金などです。
- 中学校卒業後に高等学校に進学した際の就学費用も生業扶助に位置づけられています。
⑻ 葬祭扶助
2 基準生活費、加算、一時扶助について
⑴ 基準生活費
- 生活扶助の基本となるもので、日常生活に要する費用です。居宅生活者の場合、個人単位に消費する生計費と世帯全体に係る経費からなります。また、医療機関に1か月以上入院する者や介護保険施設に入所している者については、入院患者日用品費や介護施設入所者基本生活費が支給されます。
⑵ 加算
- 特別の需要のある者に対して基準生活費に上乗せして給付されるものです。
⑶ 一時扶助
- 最低生活に必要な物資を欠いていると認められる場合に臨時的に支給されるものです。
3 就労自立給付金
- 保護から脱却すると、税や社会保険料等の負担が生じるため、保護受給中の就労収入のうち、収入として認定された金額の範囲内で、一定額を仮想的に積み立て、安定就労により世帯として廃止に至った際に給付金を支給する制度です。なお、仮想的な積立額がない場合も最低給付額が支給されます。
4 進学・就職準備給付金
- 生活保護世帯の自立を助長するため、生活保護世帯の子どもが大学等に進学する場合、又は安定した職業に就いて保護を必要としなくなる場合に、新生活立ち上げ費用として一時金を支給します。
生活保護費の支給方法
- 原則として保護費は全額を生活保護を利用する方に一括して支給します。また、支給方法は口座払いを原則とします。
- ただし、家賃や家賃契約の更新料、給食費や学校の教材費など決められた使い道のために支給される保護費について福祉事務所が債権者(大家や学校など)に直接支払う代理納付により行う場合もあります。
- 貸家やアパートの契約更新料、通学定期代など臨時で必要となる一時的な保護費は、翌月以降の保護費と合わせて支給するか、臨時的に支給します。
生活保護を利用する方の権利
生活保護を利用する方には、次のような権利が保障されています。
- 日本国民は条件を満たせば、全ての方が平等に生活保護を利用できます。ただし、暴力団の構成員は、保護の要件を満たさないものとして、急迫した状況にある場合を除き、生活保護は適用されません。
- 正当な理由なく、保護費を減らされたり、生活保護が利用できなくなったりすることはありません。
- 受け取る保護費や保護の物品に対して税が課されたり、保護を受ける権利が差し押さえられたりすることはありません。
- 福祉事務所が行う保護の開始、保護申請の却下、保護の変更、停止又は廃止などの決定は文書でお知し らせします。福祉事務所の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から数えて3か月以内に栃木県知事に対し、不服申立(審査請求)をすることができます。
- 外国人には生活保護法の適用はありませんが、人道的な観点から生活保護法を準用した取扱いを行っています。準用される保護の内容に日本国民と差はありませんが、生活保護法に基づく法的権利はありません。
生活保護を利用する方の義務(守るべきこと)
生活保護を利用する方には、生活の維持や自立した生活が送れるようになるため、次のような義務(守るべきこと)があります。
1 生活の向上に向けた努力をします
- 働ける方はその能力に応じて働いて収入を得るよう努めます。
- 病気や怪我で働けない方は病院を受診し、治療に専念します。
2 保護費を支給目的に沿って計画的に使います
- 貸家やアパートの家賃、給食費や教材費などの学納金は、決められた使い道のために支給しますので、滞納してはいけません。場合によっては福祉事務所が代理納付することもあります。
- テレビや冷蔵庫などの高額な生活用品の買い換えに備える必要もありますので、保護費は計画的に使います。
3 生活保護法に基づく指導や指示を守ります
- 福祉事務所は上記の義務(守るべきこと)や正しく生活保護を利用するために必要な範囲で指導や指示をします。指導や指示を受けたときは、これらを守る必要があります。
- 指導や指示に違反した場合、所定の手続きを経た上で保護が変更・停止・廃止されることがあります。
4 届出義務を守ります
- 世帯の状況や収入に変化があったときは、福祉事務所に報告します。
届出が必要なもの(届出義務)
1 届出義務
- 生活状況に変化があったときは、保護費の調整(金額を増やしたり、減らしたり)をする必要があるため、必ず福祉事務所に届け出ます。
- 届出は「変更申請書」、「収入申告書」、「資産申告書」などにより行います。市にお住まいの方は市の福祉事務所(福祉担当課)で、町にお住まいの方は町の福祉担当課又は町を担当する県の福祉事務所で手続きをします。
- 各種届出に必要な用紙は市の福祉事務所(福祉担当課)や町の福祉担当課、町を担当する県の福祉事務所に備え付けてあります。記入が難しい場合はケースワーカーが作成のお手伝いをしますので、お気軽にご相談ください。
- 届出義務を守らず、事実と違った申請や申告(虚偽の申請や申告)をするなど不正を行った場合、保護が変更・停止・廃止されることがあります。
2 届出の例
⑴世帯の状況に変化があったとき
- 住所が変わるとき(転居などについては必ず事前に相談します)
- 世帯員に変化があったとき(出生・死亡・転入転出・入退学・休学復学・卒業・入院入所・退院退所・事件事故・逮捕拘留・結婚・離婚・公的機関による保護や措置など)
- 就職・転職・退職・休職・復職をしたとき
- 健康保険の資格を取得や喪失したとき
- 帰省などで家を長期間留守にするとき
- 生命保険などの加入、解約、名義変更をしたとき
- 家賃、地代の金額が変更されたとき、契約更新が必要となったとき
- 障がい手帳(身体、精神、療育)を取得したり等級が変わったとき
⑵ 収入の状況に変化があったとき(一例であり、あらゆる収入について申告が必要です)
- 給与を受け取ったとき、また、賞与収入があったとき
- 年金や各種手当など公的給付の支給開始又は額の変更があったとき
- 生命保険の入院給付金や解約返戻金があったとき
- 交通事故や裁判で慰謝料、補償金などがあったとき
- 債務整理(個人の借金を整理すること)による過払金があったとき
- 不動産や自動車など資産の売却益があったとき
- 田畑や電柱敷地を貸して、小作収入や賃貸収入があったとき
- 国税局(税務署)や市、町などから還付金や給付金があったとき
- 相続、援助、養育費、仕送りなどの収入があったとき
控除と収入認定除外(収入として見ない取扱)
- 収入申告を適正に行えば、「控除」や「収入認定除外(収入として認定しない取扱い)」ができることがあります。
- 「控除」とは、適正に申告された収入(金額)から一定の金額を差し引いて、収入として見ない取扱いのことです。「控除」された額の分だけ多く手元に金銭が残り、生活費が増えることになります。
1 就労収入に対 する控除
⑴ 基礎控除
- 就労収入については給与総額に応じて一定の金額が控除されます。
⑵ 20歳未満控除
⑶ その他の必要経費
- 社会保険料、所得税、通勤交通費などの必要経費が控除されます。
2 高校生のアルバイト収入
- 高校生のアルバイト収入のうち、授業料の不足分や修学旅行費、学習塾代、大学や専門学校への進学に備えた入学金や授業料の積立など早期自立にあてられると認められたものは「収入認定除外」ができます。
- 「収入認定除外」のためには事前手続きが必要ですので、あらかじめ福祉事務所に相談してください。
3 自立更生経費
- 上記のほかにも自立更生のためにあてられると認められるものについて「収入認定除外」ができる場合がありますので、福祉事務所に相談してください。
資力の活用による保護費の返還 (生活保護法第63条)
- 急迫の場合などで、資力(処分できる資産、遡及してもらえる年金、賠償金を受け取る権利など)はあるもののすぐには使えないため生活保護を利用した場合は、資力を利用して収入が得られた時点で、福祉事務所が支給した保護費(医療扶助や介護扶助などの現物給付分も含まれます)を上限として返還していただきます。
不正受給による費用徴収 (生活保護法第78条)
- 届出義務を守らず、事実と違った申請や申告(虚偽の申請や申告)をしたり、申請や申告をおこたったり、収入を隠したり黙っていたりして不正に保護費を受け取った場合、受給した保護費(医療扶助や介護扶助などの現物給付分も含まれます)を上限として、不正受給額を徴収するほか、最大で不正受給額の四割分の金額を徴収金に加算することがあります。
- 費用徴収決定に加えて、法令の規定により処罰されることもあります。
次のことを確認してください
1 国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入している方
- 生活保護を受けている期間は、国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入できません。
- 健康保険証は使わず、市にお住まいの方は市の国民健康保険担当課に、町にお住まいの方は町の国民健康保険担当課にすみやかに返します。
2 社会保険に加入している方
- 社会保険から脱退しない限り、お手持ちの健康保険証はこれまでどおり使えます。
3 国民年金に加入している方
- 保険料が免除されますので、市にお住まいの方は市の年金担当課に、町にお住まいの方は町の年金担当課に相談します。
4 その他
- 税、NHK受信料などが減免されることがありますので、市にお住まいの方は市の福祉事務所(福祉担当課)に、町にお住まいの方は町の福祉担当課又は町を担当する県の福祉事務所に相談します。
参考
栃木県内の福祉事務所
県の福祉事務所
芳賀福祉事務所(県東健康福祉センター内)(〒321-4305 真岡市荒町116-1)電話0285-82-3322
下都賀福祉事務所(県南健康福祉センター内)(〒323-0811 小山市犬塚3-1-1)電話0285-21-2216
那須福祉事務所(県北健康福祉センター内)(〒324-8585 大田原市本町2-2828-4)電話0287-23-2171
市の福祉事務所
- 宇都宮市社会福祉事務所(〒320-8540 宇都宮市旭1-1-5)電話028-632-2105・028-632-2468
- 足利市福祉事務所(〒326-8601 足利市本城3-2145)電話0284-20-2133
- 栃木市福祉事務所(〒328-8686 栃木市万町9-25)電話0282-21-2212
- 佐野市福祉事務所(〒327-8501 佐野市高砂町1)電話0283-20-3020
- 鹿沼市福祉事務所(〒322-8601 鹿沼市今宮町1688-1)電話0289-63-2173
- 日光市福祉事務所(〒321-1292 日光市今市本町1)電話0288-21-5149
- 小山市福祉事務所(〒323-8686 小山市中央町1-1-1)電話0285-22-9622
- 真岡市福祉事務所(〒321-4395 真岡市荒町5191)電話0285-83-6063
- 大田原市福祉事務所(〒324-8641 大田原市本町1-4-1)電話0287-23-8637
- 矢板市福祉事務所(〒329-2192 矢板市本町5-4)電話0287-43-1116
- 那須塩原市福祉事務所(〒325-8501 那須塩原市共墾社108-2)電話0287-62-7136
- さくら市福祉事務所(〒329-1392 さくら市氏家2771)電話028-681-1106
- 那須烏山市福祉事務所(〒321-0526 那須烏山市田野倉85-1)電話0287-88-7115
- 下野市福祉事務所(〒329-0492 下野市笹原26)電話0285-32-8901
福祉事務所一覧R070401(PDF:42KB)
栃木県の生活保護の動向
栃木県の生活保護の動向をまとめています。