重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2025年8月23日

ここから本文です。

救急告示医療機関について

救急告示医療機関について

 救急告示医療機関とは、救急病院等を定める省令(昭和39年2月20日厚生省令第8号)(以下「省令」という。)に基づき、知事が認定した医療機関です。

救急告示医療機関の認定

救急告示医療機関の認定の基準(省令第1条第1項)

  1. 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。
  2. エックス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。
  3. 救急隊により傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
  4. 救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。

認定に関する手続き

 救急告示医療機関の認定(更新を含む)を受けようとする医療機関は、以下の必要書類を作成の上、医療機関の所在地を所管する広域健康福祉センター(宇都宮市の場合は宇都宮市保健所)に提出してください。

 必要書類
  • 救急病院(診療所)に関する新規(更新)申出書(様式(ワード:29KB)
  • 医療機関の所在地を表す案内図
  • 建物平面図(救急診療に関する室(診療室・救急専用病室等)、救急医療の提供に必要な機器設備の設置場所を明示)

撤回に関する手続き

 既に認定を受けている医療機関が申出を撤回する場合には、以下の必要書類を作成の上、医療機関の所在地を所管する広域健康福祉センター(宇都宮市の場合は宇都宮市保健所)に提出してください。

 必要書類

お問い合わせ

医療政策課 医療体制整備担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3157

ファックス番号:028-623-3131

Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp