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更新日:2025年11月21日

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かかりつけ医機能報告制度及び医療機能情報の定期報告について

かかりつけ医機能報告制度

 目的

かかりつけ医機能報告は、かかりつけ医機能が発揮されるための制度整備のひとつで、地域において必要とされるかかりつけ医機能の充実強化を図り、国民の医療機関の選択に資する情報を提供することを通じて、国民・患者にとって医療サービスの向上につなげることを目指すものです。(令和7年4月施行)

必要なときに迅速に必要な医療を受けられるフリーアクセスの考え方のもとで、国民・患者がそのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、地域の実情に応じて、各医療機関が昨日や専門性に応じて連携しつつ、自ら担うかかりつけ医機能の内容を強化することを目的としています。

  概要

  •  各医療機関は、慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要とする者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について都道府県知事に報告します。
  • 都道府県知事は、報告をした医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表します。
  • 都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場で、地域で必要なかかりつけ医機能を確保するための具体的方策を検討し、公表します。

 対象医療機関

 特定機能病院及び歯科医療機関を除く全ての医療機関が対象です。

医療機能情報提供制度について

 医療法第6条の3により、すべての病院、診療所及び助産所(以下「医療機関」という)の管理者は、患者等が医療機関の選択を適切に行うために必要な情報として、法令で定められた事項を、都道府県に報告することとされています。

 対象医療機関

 全ての医療機関(病院・診療所・歯科診療所・助産所)が対象です。

令和7年度の定期報告について

  •  定期報告の期間は1月1日から3月31日です。

 

 

 つきましては、医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という)においてご報告くださいますようお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かかりつけ医機能報告については、特定機能病院及び歯科医療機関を除く全ての医療機関、医療機能情報提供制度については全ての医療機関において1月1日から3月31日の間にG-MISにおいて必ず定期報告をしてください。

お問い合わせ

医療政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3084

ファックス番号:028-623-3131

Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp

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