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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 医療 > 医師の確保 > 緊急分娩体制整備事業費補助金 > 緊急分娩体制整備事業費補助金の仕入税額報告について
更新日:2024年12月24日
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緊急分娩体制整備事業費補助金の交付を受けた事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という)に係る仕入控除税額が確定した場合は、県に報告していただく必要があります。(仕入控除税額が0円の場合を含む)
・仕入控除税額報告様式(エクセル:2,293KB)
令和6(2024)年11月29日(金)【厳守】
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