重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 医療 > 医療人材 > 各種養成施設の指定等

更新日:2023年6月1日

ここから本文です。

各種養成施設の指定等

各種養成施設に係る申請及び届出等

概要

医療政策課では、県内の各種養成施設の指定、指定内容の変更承認及び届出並びに監督等に関する業務を行っています。

各種養成施設

保健師助産師看護師准看護師養成所、救急救命士養成所、理学療法士及び作業療法士養成施設、診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、はり師・きゅう師養成施設、柔道整復師養成施設、視能訓練士養成所、臨床工学技士養成所、義肢装具士養成所、言語聴覚士養成所、歯科衛生士養成所及び歯科技工士養成所

申請、届出、報告を要する事項

  • 指定申請
  • 変更承認申請

     ・学則(課程、修業年限、教育課程、入所定員に関する事項)

     ・校舎の各室の用途及び面積

     ・実習施設

  • 変更届出

     ・設置者の氏名及び住所

     ・養成所の名称及び位置

     ・学則(課程、修業年限、教育課程、入所定員に関する事項を除く)

  • 指定取消し申請
  • 報告

     ・保健師助産師看護師法施行令第14条第1項の規定に基づく年次報告

     ・救急救命士学校養成所指定規則第5条の規定に基づく年次報告

     ・理学療法士及び作業療法士法施行令第12条の規定に基づく年次報告

     ・診療放射線技師法施行令第10条の規定に基づく年次報告

     ・臨床検査技師等に関する法律施行令第13条の規定に基づく年次報告

     ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令第4条の規定に基づく年次報告

     ・柔道整復師法施行令第5条の規定に基づく年次報告

     ・視能訓練士法施行令第13条の規定に基づく年次報告

     ・臨床工学技士学校養成所指定規則第5条の規定に基づく年次報告

     ・義肢装具士学校養成所指定規則第5条の規定に基づく年次報告

     ・言語聴覚士学校養成所指定規則第5条の規定に基づく年次報告

     ・歯科衛生士法施行令第5条の規定に基づく年次報告

     ・歯科技工士法施行令第12条の規定に基づく年次報告

各種養成施設の運営、指定申請等に関する指導要領・指導ガイドライン

各種養成施設の運営及び申請、届出等に関することについては、指導要領・指導ガイドラインをご参照ください。

【保健師 助産師 看護師 准看護師養成所】

【救急救命士養成所】

【理学療法士及び作業療法士養成施設】

【診療放射線技師養成所】

【臨床検査技師養成所】

【はり師及びきゅう師養成施設】

【柔道整復師養成施設】

【視能訓練士養成所】

【臨床工学技士養成所】

【義肢装具士養成所】

【言語聴覚士養成所】

【歯科衛生士養成所】

【歯科技工士養成所】

お問い合わせ

医療政策課 医療指導担当 / 看護職員育成担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:医療指導担当:028-623-3084  看護職員育成担当:028-623-3152

ファックス番号:028-623-3131

Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp