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更新日:2025年8月12日

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在宅人工呼吸器使用患者支援事業

この制度の利用にあたっては、栃木県と訪問看護ステーション等医療機関が委託契約を結び、患者さんから県に利用申請をしていただく必要があります。

  1. 対象者
  2. 給付内容
  3. 有効期間
  4. 申請手続き(患者)
  5. 申請手続き(訪問看護ステーション等医療機関)
  6. 申請書等の提出先

1.対象者

以下の1~4の要件をすべて満たす患者さんがこの制度を利用できます。

  1. 栃木県内に住所を有する方
  2. 指定難病の患者又は特定疾患治療研究事業対象疾患患者(※)
  3. 指定難病又は特定疾患治療研究事業の受給疾病を主たる要因として、在宅で人工呼吸器を使用している方
  4. 主治医が診療報酬で請求できる回数を超えた訪問看護を必要と認める方

※医療受給者証の交付を受けていない場合には、当該指定難病・特定疾患に係る臨床調査個人票又は登録者証の添付が必要です。

2.給付内容

公費負担対象

栃木県と委託契約を締結した訪問看護ステーション等医療機関が、診療報酬において在宅患者訪問看護・指導料又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条に規定する訪問看護療養費を算定する場合に、1日につき4回目以降(ただし、特別な事情により同日に複数の訪問看護ステーション等医療機関が訪問看護を実施する場合にはこの限りではない。)の訪問看護※が本制度の公費負担対象となります。

※原則として、本制度の公費負担対象となる訪問看護回数は1週間につき5回を限度とします。

公費負担額

各費用については、訪問看護ステーション等医療機関から栃木県に請求をしていただきます。

公費負担額(原則)

公費負担額(原則)
区分 費用の額
医師による訪問看護指示料 1月に1回に限り3,000円
訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費用 1回につき8,450円       
訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護費用 1回につき7,950円
その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費用 1回につき5,550円
その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護費用 1回につき5,050円

 

ただし、1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーション等医療機関で行う場合には、特例措置として、3回目に対して次の費用を請求できます。

公費負担額(特例措置)

公費負担額(特例措置)
区分 費用の額
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護費用 1回につき2,500円    
准看護師による訪問看護費用 1回につき2,000円

 

3.有効期間

1月1日から12月31日まで

※年度途中で新規申請を行った場合は、認定日から申請した年の12月31日までです。

※必要と認められる場合は、期間を延長することができます。

4.申請手続き(患者)

新規申請

以下の書類を患者さんの住所を管轄する県健康福祉センター等に提出してください。

なお、訪問看護ステーション等医療機関がとりまとめて提出することも可能です。

  • 在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録申請書(様式第1号)Word版(ワード:22KB)PDF版(PDF:95KB)
  • 主治医の訪問看護指示書(診療報酬対象外の訪問看護に係る訪問看護指示書をいう。)(申請時に有効なもの、写しでも可)
  • 訪問看護計画書(診療報酬対象分と対象外分を含む訪問看護計画書をいう。)(最新のもの、写しでも可)

更新申請

当事業の有効期間は原則1年となっており、有効期間終了後も利用が必要な場合は、更新申請を行うこととなります。

更新申請については、毎年11月に対象者の方々に通知いたします。

5.申請手続き(訪問看護ステーション等医療機関)

委託契約

新規申請

以下の書類を県保健福祉部健康増進課難病対策担当に提出してください。(郵送、メールどちらでも可)

在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要領(PDF:131KB)をご確認ください。

承諾書の内容に基づき、訪問看護ステーション等医療機関に「在宅人工呼吸器使用患者支援事業委託契約書」を2部送付します。契約書(2部)すべてに契約者の印を押印の上、ご返送ください。

※委託契約は、栃木県と訪問看護ステーション等医療機関で包括的に締結するため、複数の患者さんに訪問看護を提供する場合でも一人ひとり委託契約を締結する必要はありません。

契約期間は4月1日から翌年3月31日まで

※年度途中で新規申請を行った場合は、承諾書の受理日からその年度の3月31日までです。

更新申請

当事業の契約期間は原則1年となっており、自動更新ではありません。

契約期間終了後も利用が必要な場合は、更新申請を行うこととなります。

更新申請については、毎年3月に訪問看護ステーション等医療機関の皆様に通知いたします。

訪問看護費用の請求

実施前

以下の書類を患者さんの住所を管轄する県健康福祉センター等に提出してください。

  • 主治医の訪問看護指示書(実施月のもの、写しでも可)
  • 訪問看護計画書(実施月のもの、写しでも可)

※本事業による訪問看護を実施しようとする場合は、あらかじめ主治医の訪問看護指示書と訪問看護計画書の提出が必要ですが、請求と合わせて提出いただいても差し支えありません。(ただし、送付月分に限る。)

実施後

実施月の翌月10日までに、以下の書類を患者さんの住所を管轄する県健康福祉センター等に提出してください。

※複数の訪問看護ステーション等医療機関が訪問看護を行う場合でも、患者さん1人あたり年間260回までとなりますので、事業所同士で調整の上提出してください。

6.申請書等の提出先

申請書等の提出先
患者さんの住所 提出先
鹿沼市 県西健康福祉センター 健康対策課           
 〒322-0068 鹿沼市今宮町1664-1
 Tel 0289-62-6225
真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 県東健康福祉センター 健康対策課
 〒321-4305 真岡市荒町116-1
 Tel 0285-82-3323
小山市、下野市、上三川町、野木町 県南健康福祉センター 健康対策課
 〒323-0811 小山市犬塚3-1-1
 Tel 0285-22-1509
大田原町、那須塩原市、那須町 県北健康福祉センター 健康対策課
 〒324-8585 大田原市本町2-2828-4
 Tel 0287-22-2679
足利市、佐野市 安足健康福祉センター 健康対策課
 〒326-0032 足利市真砂町1-1
 Tel 0284-41-5895
日光市 今市健康福祉センター 保健衛生課
 〒321-1263 日光市瀬川51-8
 Tel 0288-21-1066
栃木市、壬生町 栃木健康福祉センター 保健衛生課
 〒328-8504 栃木市神田町6-6
 Tel 0288-22-4121
矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町 矢板健康福祉センター 保健衛生課
 〒329-2163 矢板市鹿島町20-22
 Tel 0287-44-1297
那須烏山市、那珂川町 烏山健康福祉センター 保健衛生課
 〒321-0621 那須烏山市中央1-6-92
 Tel 0287-82-2231
宇都宮市 宇都宮市保健所 保健予防課
 〒321-0974 宇都宮市竹林町972
 Tel 028-626-1116

 

お問い合わせ

健康増進課 難病対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3086

ファックス番号:028-623-3920

Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp