【医療機関向け】感染症サーベイランスシステムの利用者申請について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく感染症発生動向調査事業を円滑に実施するため、医師による保健所への感染症の届出について、令和4(2022)年10月31日から感染症サーベイランスシステムを利用したオンラインでの報告が可能になりました。
医師による感染症の届出は、感染症サーベイランスシステムにより行うことが努力義務(感染症指定医療機関の医師は義務)とされています。本システムを用いたオンラインでの届出に御協力をお願いいたします。
※本システムの利用には、利用者アカウントの発行が必要です。アカウントの発行を希望する場合には、以下の内容に従って、利用者申請をお願いします。
申請前に御確認ください
- システムの利用に当たっては、「利用規約」への同意が必要です。また、別添「セキュリティリーフレット」の内容を遵守くださいますようお願いします。
- 宇都宮市内の医療機関については、宇都宮市保健所に御連絡ください。
- アカウントは利用者個人に対して発行します。セキュリティ対策のため、施設単位での発行は行いません。
- 全数疾患の報告が可能なアカウント「09:医療機関」と定点報告が可能なアカウント「16:医療機関管理者」はそれぞれ独立しています。そのため、定点医療機関には、「全数報告用 09:医療機関」及び「定点報告用 16:医療機関管理者」の両方のアカウントを発行します。
利用規約(PDF:271KB)
セキュリティリーフレット(PDF:642KB)
医療機関等における利用者アカウント発行の申請について
以下の申請書に必要事項を記入し、施設ごとにとりまとめの上、以下のリンク(栃木県電子申請システム)から申請をお願いします。
利用者申請書(エクセル:27KB)
記入例(利用者申請書)(PDF:127KB)
(外部サイトへリンク)
※申請には、連絡がとれるメールアドレスの入力が必要です。迷惑メール対策等を行っている場合には、事前に「pref-tochigi@apply.e-tumo.jp」からのメール受信が可能な設定に変更してください。
※メールが届かない等、栃木県電子申請システムからの申請が難しい場合には、医療機関を管轄する各広域健康福祉センターに御相談ください。
各保健所の管轄地域
- 県西保健所(鹿沼市、日光市)
- 県東保健所(真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町)
- 県南保健所(小山市、栃木市、下野市、上三川町、野木町、壬生町)
- 県北保健所(大田原市、那須塩原市、矢板市、さくら市、那須烏山市、那須町、塩谷町、高根沢町、那珂川町)
- 安足保健所(足利市、佐野市)
申請後の流れ
- 管轄保健所において、申請内容に不備がないか確認を行います。
- 申請内容を確認後、利用者アカウントを発行し、申請書に記入いただいた利用者個人の連絡先メールアドレス宛てに本システムのURL、ID、初期パスワードをメールで送信します。
※システムの操作方法については、ログイン後、画面右上に表示される「ヘルプガイド」から確認できます。
利用者情報の変更があった場合
利用者情報の変更やアカウントの削除を希望する場合には、、管轄の保健所に御連絡ください。
問合せ先
申請内容に不明な点等あれば、管轄の保健所(健康福祉センター)に御連絡ください。
- 県西保健所(県西健康福祉センター) TEL:0289-62-6225
- 県東保健所(県東健康福祉センター) TEL:0285-82-3323
- 県南保健所(県南健康福祉センター) TEL:0285-22-1219
- 県北保健所(県北健康福祉センター) TEL:0287-22-2679
- 安足保健所(安足健康福祉センター) TEL:0284-41-5895