重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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身体障害者や難病患者等が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具です。
栃木県では補装具の購入、借受け及び修理に要する費用の助成をおこなっています。
補装具の支給を必要とする障害者、障害児及び難病患者
お住まいの市町に申請し、障害者総合相談所の判定を経て(判定を要しないものもあります)、市町の決定により補装具費の支給を受けます。
費用は種類別に基準額が決められています。支給等の際、本人及び家族の課税状況に応じて費用の一部を負担していただく場合があります。くわしくはお住まいの市町障害福祉担当課におたずねください。
なお、介護保険制度から、同一種目の貸与を受けることができる方は、原則としてこの制度による支給を受けることはできません。
県内の市町(市福祉事務所・町役場障害者福祉担当課)
お問い合わせ
障害福祉課 社会参加促進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3020
ファックス番号:028-623-3052