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更新日:2025年7月23日

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自立支援医療(精神通院医療)の所得区分判定の誤りについて(鹿沼市)

    自立支援医療(精神通院医療)の所得区分について鹿沼市における判定の誤りが判明しました。対象者や関係機関の方々にお詫び申し上げますとともに、次のとおり取扱うこととしましたので、お知らせします。

1 自立支援医療(精神通院医療)について

(1)制度内容
     精神疾患で通院による精神医療を続ける必要がある方の医療費の自己負担を軽減する制度

(2)手続き等
    申請窓口は市町であり、市町は申請者の所得区分を判定した上で県(健康福祉センター)に支給認定申請書等を進達します。県(健康福祉センター)は支給認定し、受給者証を交付します。
    受給者は、所得区分に応じた自己負担上限月額以内の額を指定自立支援医療機関の窓口で負担します。
 

2 事案、経緯

(1)事案等
    受給者の自己負担上限月額を決定するに当たり、鹿沼市が所得区分判定を誤り(実際より高い所得区分で判定)、本来上限額が月2,500円のところ上限額を月5,000円と決定したことにより、受給者151人が医療費を過払いした可能性があることが分かりました。

(2)発見の経緯
    令和7(2025)年5月27日に、上限月額が増加した受給者から変更の理由について鹿沼市障がい福祉課に問合せがあり判明しました。

(3)原因
    区分の判定に用いる収入の期間を誤認したことによります。

(4)対象期間
    令和6(2024)年6月15日から令和7(2025)年5月27日までの申請分

(5)対象者数、影響額
    151人、合計で最大約450万円
 

3 今後の対応

(1)鹿沼市
    7月18日付けで対象者へ通知しており、順次、電話連絡の後、修正した受給者証を交付します。また、対象者からの相談に対応いたします。
【相談窓口】鹿沼市保健福祉部障がい福祉課(鹿沼市今宮町1688-1)
                     電話:0289-63-2127          FAX:0289-63-2169
                    メール:syogaifukushi@city.kanuma.lg.jp

(2)県
    修正した受給者証を発行し、過払いがあった対象者の方に還付を行います。
 

お問い合わせ

障害福祉課 社会参加促進担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3053

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp