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更新日:2021年5月6日

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認可外保育施設の開設をお考えの方へ

認可外保育施設について

保育を行なうことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称 して認可外保育施設と呼んでいます。認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に留意してください。

設置後の届出について

認可外保育施設を設置した場合は、児童福祉法第59条の2第1項の規定により、事業開始の日から1か月以内に、知事(宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市においては、それぞれの市長)に対する届出が義務付けられています。

そのため、県又はそれぞれの市が定める様式(設置届出書)に必要な事項を記載の上、事業開始の日から1か月以内に届け出てください。

また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や施設を廃止又は休止した場合にも届出が必要になりますので、御留意ください。

なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、児童福祉法第62条の4の規定により過料に処せられます。

 

届出が必要な施設 

設置届(事業業開始日から1か月以内)

 ・施設用(法第6条の3第11項の規定による業務を目的とする施設(居宅訪問型保育)を除く施設)

 一般的な認可外保育施設の場合はこちらの様式です

設置届出様式(施設用)表紙(ワード:26KB) 別紙様式(エクセル:121KB)

 

 ・居宅訪問型保育:ベビーシッター用(法第6条の3第11項の規定による業務を目的とする施設)

設置届出様式(ベビーシッター用)表紙(ワード:25KB) 別紙様式(エクセル:94KB)  

事業開始後の届出・報告について

⬛変更届(下記の事項について、変更があった日から1か月以内に届出が必要です。)

(変更事項)

 ・施設の名称及び所在地
 ・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
 ・建物その他の設備の規模及び構造設
 ・施設の管理者の氏名及び住所
 ・施設の設置者について事業停止又は施設閉鎖命令を受けた場合、その命令内容
変更届出様式(ワード:25KB)

  

⬛事業休廃止届出書(休廃止の日から1か月以内に届出が必要です。)

休廃止届出様式(ワード:25KB)

 

⬛長期滞在児報告(24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合には、報告が必要です。)

長期滞在児報告様式(ワード:25KB)

 

⬛事故報告(事故等が生じた場合は報告が必要です。) 事故発生時の対応ガイドライン(PDF:179KB)

事故報告様式(エクセル:37KB) 

サービス内容の掲示について

認可外保育施設を設置した場合は、利用者に対する情報提供として、サービス内容の掲示、利用者に対する契約内容等の説明及び利用者に対する契約内容等を記載した書面の交付を行わなければなりません。(児童福祉法第59条の2の2~4)

 

サービス内容の掲示(児童福祉法第59条の2の2)

令和3(2021)年5月1日から児童福祉法施行規則第49条の5が一部改正されました。

利用者の見やすい場所に提供する保育サービスの内容等を掲示することが必要です。

(掲示内容)
 ・設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
 ・建物その他の設備の規模及び構造
 ・施設の名称及び所在地
 ・事業を開始した年月日
 ・開所している時間
 ・提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項、並びにこれらの事項に変更を生じたことがある場合にあっては、当該変更のうち直近のものの内容及びその理由
 ・入所定員
 ・保育士その他職員の配置数又は予定
 ・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
 ・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
 ・緊急時における対応方法
 ・非常災害対策
 ・虐待防止にための措置に関する事項
 ・設置者が過去に事業停止命令又は施設閉鎖命令を受けたか否かの別

サービス内容掲示様式(ワード:34KB)

サービス内容掲示様式記載例(ワード:40KB)

利用者に対する契約内容等の説明(児童福祉法第59条の2の3)

利用者に対し、サービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。

契約時の書面交付(児童福祉法第59条の2の4)

利用契約が成立した時は、その利用者に対し、契約内容等を記載した書面を交付することが必要です。  

(書面交付内容)
 ・設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
 ・当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
 ・施設の名称及び所在地
 ・施設の管理者の氏名及び住所
 ・当該利用者に対し提供するサービスの内容
 ・保育する乳幼児に関して契約している保険の種類、保険事故及び保険金額
 ・提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
 ・利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

契約内容を記載した書面様式(ワード:32KB)

契約内容を記載した書面記載例(ワード:41KB)

設備・運営等に係る基準

 児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準(最終改正 子発0131第6号令和5年1月31日)」(PDF:2,456KB)に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。 

知事又は市長の行う指導監督の趣旨

知事又は市長は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、  保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がな  いか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行っています。

法的根拠

認可外保育施設(届出対象外施設も含む。)であっても、児童福祉法に基づき知事又は市長が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、  立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をする  ことがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第6号)

具体的な指導監督の内容

上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、  児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。(児童福祉法第59条第3項~第5項)
また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)

このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。

「認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書」の交付について

上記の根拠に基づく立入調査の結果、「認可外保育施設指導監督基準」の評価基準の全項目について適合している施設に対し、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下「証明書」という。)を交付しています。

【対象施設】児童福祉法第59条の2第1項の規定により届出が義務づけられた施設です。

【証明書を交付された施設の優遇措置】
 ・利用料(保育料等)に係る消費税が非課税となります。(国税庁HP(外部サイトへリンク)
 ・幼児教育・保育無償化の対象施設となります。(ただし、2024年9月30日までは経過措置期間)
 ・幼稚園教諭免許状を有する者が保育士資格を取得する際の取得特例制度(2024年度末まで予定)の実務経験算定の対象となります。

【証明書の返還】交付後、不適合の項目について改善が確認されなかった場合や、休止廃止の場合返還となります。

【公表】証明書の交付の有無をHP等で公表 します。

参考資料

「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(PDF:2,456KB)平成13年3月29日雇児発第177号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知(最終改正 子発0131第6号令和5年1月31日)

 教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラインについて(PDF:133KB)(平成28年3月31日府子本第192号・27文科初発第1789号・雇児保発0331第3号 内閣府・文部科学省・厚生労働省連名通知)

 事故防止ガイドライン(施設・事業者)(PDF:1,005KB)

お問い合わせ

こども政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3063

ファックス番号:028-623-3070

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