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更新日:2010年11月30日

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食品の安全に関する施策の提案制度

食品の安全に関する施策の提案制度は、とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保に関する条例 第19条に基づく、施策への県民参加のための制度です。

県内に住所を有する者及び県内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体は、県に対し、食品の安全性の確保又は適正な食品表示の確保に係る県の施策について、制度の新設若しくは改廃又は制度運用の改善の措置を講ずるよう提案をすることができます。

  • 提案者は公益を図る目的でこれを利用する責任を負うものと規定されています。
  • この提案制度は、食品の安全性の確保又は適正な食品表示の確保に関する施策に係る制度の新設若しくは改廃又は制度運用の改善を対象とするものであり、個別の事案に対して個別の措置を求めることは対象としません。

 

食品の安全に関する施策の提案の手続

「食品の安全性の確保又は適正な食品表示の確保に関する施策提案書」に必要事項をご記入の上、郵送等で下記問い合わせ先までお送りください。

「食品の安全性の確保又は適正な食品表示の確保に関する施策提案書」様式ダウンロード

施策提案書(doc)( Wordファイル ,28KB)施策提案書(pdf)( PDFファイル ,13KB)

 

お問い合わせ

医薬・生活衛生課 食品安全推進班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3114

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp

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