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更新日:2021年11月22日

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公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例等の一部改正について(令和3(2021)年度)

公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例等の一部が改正されました

改正の趣旨

 「公衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日付け生衛発第1,811号厚生省生活衛生局長通知)の一部改正に伴い、公衆浴場法施行条例(昭和24年栃木県条例第3号)及び旅館業法施行条例(昭和33年栃木県条例第43号)の一部改正を行いました。

 また、当該条例改正に伴い、公衆浴場法施行細則(昭和61年栃木県規則第41号)及び旅館業法施行細則(昭和34年栃木県規則第2号)の一部を改正するとともに、旅館業法施行細則で規定する建築基準法に基づく検査済証の写しの提出について、見直しを行いました。

改正の概要

1 公衆浴場法関係

(1)公衆浴場法施行条例

 ア 男女の混浴制限年齢について(第6条第2号)

 12歳以上から7歳以上に改正しました。

 イ 入浴設備における浴槽の温湯の消毒について(第7条第14号)

 結合塩素のモノクロラミンを使用できるよう文言を整理しました。

(2)公衆浴場法施行細則

 ア 浴槽水の残留塩素濃度の管理について(第7条)

 浴槽水の消毒剤として結合塩素のモノクロラミンを使用した場合における残留塩素濃度

 の管理に関する規定を追加しました。

2 旅館業法関係

(1)旅館業法施行条例

 ア 入浴設備における浴槽の温湯の消毒について(第12条第1項第7号)

 結合塩素のモノクロラミンを使用できるよう文言を整理しました。

(2)旅館業法施行細則

 ア 旅館業法施行細則で規定する許可申請時の添付書類について(第2条第3号)

 建築基準法第7条第5項に基づく検査済証の写しの提出について、当該規定を削除しました。

 イ 浴槽水の残留塩素濃度の管理について(第10条)

 浴槽水の消毒剤として結合塩素のモノクロラミンを使用した場合における残留塩素濃度の管理に関する 

 規定を追加しました。

施行期日

1 公衆浴場法施行条例及び旅館業法施行条例

 男女の混浴制限年齢については令和4(2022)年1月1日、浴槽水の消毒剤に係る規定については令和3 

 (2021)年10月20日から施行

2 旅館業法施行細則及び公衆浴場法施行細則

 令和3(2021)年10月20日から施行

参考資料

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