重要なお知らせ
更新日:2026年7月29日
ここから本文です。
平成25年に国が行った生活扶助基準改定については、令和7年6月の最高裁判決にて「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、当時生活保護を受給していた方々に対して追加給付する方針が決定されたことから、栃木県においても当時の基準と新たな基準の差額に関する生活保護費の追加給付を行います。
(1)平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
(2)平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、主に一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯。
過去に生活保護を受けていたが廃止となり、現在、保護を受給していない世帯でも上記の条件に当てはまっていれば追加給付の対象となります。
亡くなられた方については追加給付の対象になりません。
各福祉事務所において、通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行います。原則として手続きは不要です。
ただし、平成25年8月以降の期間において、現在とは別の福祉事務所で生活保護を受給していた世帯は、下記2と同様に、世帯主から、当時の福祉事務所への申出が必要となります。
当時、生活保護を受給していた福祉事務所へ、世帯主より申出を行っていただく必要があります。
1.世帯主及び世帯員の生存及び死亡を確認する必要がある場合
2.加算等の申出がある場合
3.生活保護受給当時の居所を証明できない場合
4.代理人による申出を行う場合
手続きの詳細については、以下の厚生労働省特設サイトを御覧ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部サイトへリンク)
また、御不明点については、以下の連絡先にお問合せください。

お問い合わせ
地域福祉課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3032
ファックス番号:028-623-3131