重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2020年2月18日

ここから本文です。

危険ドラッグ(指定薬物)について

 

危険ドラッグとは?

「合法」などと称し、多幸感や快感を高めたり、幻覚作用等を有するものとして販売されている製品のことをいいます。また、法律の規制を逃れるため、お香、ハーブ、アロマ等芳香剤、試験検査薬、ビデオクリーナーなど、目的を偽って販売されている場合があります。

危険ドラッグには麻薬や覚せい剤と似た作用を持つ「指定薬物」と呼ばれる化学物質が含まれています。危険ドラッグを使用して車を暴走させて死亡事故を起こしたり、錯乱状態に陥って殺人事件を起こしたり、意識を失って救急搬送され、最悪の場合、死に至るなど、危険ドラッグの乱用が大きな社会問題となっています。

 

指定薬物とは?

麻薬や覚せい剤のように、中枢神経系に作用して異常な興奮や幻覚などを引き起こしたり、身体に危害を及ぼす可能性があるもので、厚生労働大臣が指定して、その製造や販売、使用や所持を規制している物質をいいます。指定薬物の中には身体にどのような影響を及ぼすか明らかになっていないものもあり、大変危険です。

平成30(2018)年12月末現在、2,370以上の物質が指定薬物に指定されていますが、法律による規制の網の目をかいくぐる新たな物質が次々と現れています。

 

危険ドラッグ(指定薬物)の検査について

県では指定薬物による健康被害を防ぐため、県内で販売されている危険ドラッグ(指定薬物を含むおそれのある製品)を発見した際は、保健環境センターで検査を実施します。

指定薬物は種類が多く、また、よく似た構造をしている物質も多いため、いくつかの検査方法を組み合わせて指定薬物が含まれていないかどうか確認します。

 

指定薬物の検出事例

詳細は危険ドラッグについてをごらんください。

 

 


 保健環境センターでは、行政機関からの依頼に基づく検査を行っています。


お問い合わせ

保健環境センター

〒329-1196 宇都宮市下岡本町2145-13

電話番号:028-673-9070

ファックス番号:028-673-9071

Email:kenkou-kc@pref.tochigi.lg.jp