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更新日:2015年5月22日
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児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置されている県の機関です。
心のこと、からだのこと、身のまわりのこと、教育のこと、などなど・・・
児童相談所は、0~18歳未満の子どもの成長にともなって生じてくる、さまざまな問題について相談に応じるところです。
相談内容の秘密は守ります。
相談の費用は無料です。
児童相談所は、市町村と適切な役割分担・連携を図りつつ、子どもに関する家庭その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子どもの真のニーズ、子どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行い、もって子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護することを主たる目的としています。
児童相談所は、次のような機能があります。
子どもに関する家庭その他からの相談に対し、必要に応じて子どもの家庭、地域状況、生活歴や発達、性格、行動等について専門的な角度から総合的に調査、診断、判定(総合診断)し、それに基づいて援助方針を定め、自らまたは関係機関等を活用し一貫した子どもの援助を行う機能
必要に応じて子どもを家庭から離して一時保護する機能
子どもまたはその保護者を児童福祉司、児童委員等に指導させる。
子どもを児童福祉施設、指定医療機関に入所させ、または里親に委託する等の機能
お問い合わせ
中央児童相談所
〒320-0071 宇都宮市野沢町4-1
電話番号:028-665-7830
ファックス番号:028-665-7831