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更新日:2014年12月27日

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里親の種類

 養育里親

  様々な事情で家庭で生活できない子どもを一定期間養育していただく家庭のことです。                                                                養育期間は、①子どもが家庭に戻れるまで、②子どもの社会的自立が可能になるまで(18歳、場合によっては20歳になるまで)など、子どもの状況に応じて変わります。

 

 養子縁組里親(養子縁組を前提とする里親)

   養子縁組によって養親となることを希望し、養子縁組されるまでの間里親として子どもを養育していただく家庭のことです。養子縁組が可能な子どもを預かり、条件が整えば手続きを行うことができます。養子縁組里親の認定要件、申請、登録は養育里親と同様です。

 

 専門里親

   養育里親の要件にさらに一定の専門性が求められる里親です。虐待を受けた子どもや非行等の問題を有する児童、障害のある児童などに対し、傷ついた心を癒し、問題を改善し、その子どもの自立を支援することを担う里親です。したがって、養育里親の資格要件に加えて、①3年以上の養育里親経験者、または②3年以上の児童福祉事業従事経験を持つ適格者、等で専門里親研修の過程を終了し、委託児童の養育に専念できることが要件となります。

 親族里親

 子どもの扶養義務者及びその配偶者である親族であって、子どもの親が死亡、行方不明、拘禁、疾病による病院への入院等の状態により、現実に養育ができない状態となり、親族の誰かがその子を預かって養育しない限り、児童養護施設などに入所して養護しなければならないような場合に、家庭的な環境の中で養育することがふさわしいと判断されて委託される里親をいいます。

  


 

  

お問い合わせ

中央児童相談所

〒320-0071 宇都宮市野沢町4-1

電話番号:028-665-7830

ファックス番号:028-665-7831

Email:chuuou-js@pref.tochigi.lg.jp

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