重要なお知らせ
更新日:2026年10月19日
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関西・東海圏発栃木県旅行商品造成助成金は、2027年国際園芸博覧会の開催を契機に、関西圏や東海圏発の栃木県を含む旅行商品造成に係る経費の一部を補助する制度です。
助成金の概要は以下のとおりとなりますが、詳細は下記の「関西・東海圏発栃木県旅行商品造成助成金交付要領」等を御確認ください。
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている者
次の要件を全て満たす旅行商品であること。
(1) 関西圏(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県)又は東海圏(愛知県、岐阜県、静岡県、三重県)のいずれかの地域を発地とする商品であること。
(2) 栃木県内での宿泊を1泊以上伴うこと、又は栃木県内5エリア(日光・那須・県央・県南・県東)のうち、2エリア以上で有料観光施設(飲食店含む)利用やアクティビティ体験を行う商品であること。
(3) 旅行業法第2条第1項に定められている募集型企画旅行であり、パンフレットやチラシの配布又はホームページへの掲載等により参加者を募集する商品であること。
(4) 当該旅行商品の最少催行人員が10名以上であること。
(5) 催行期間に令和9(2027)年3月19日(金)から9月26日(日)の期間を含むこと。
本助成金の交付対象となる経費は、助成金対象商品の造成に必要となる経費(広告掲載料、広告作成料、デザイン費等)となります。
本助成金の額は、1商品あたり助対象経費に2分の1を乗じた額とし、15万円が上限額となります。
※補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には切り捨てになります。