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更新日:2025年4月18日

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第47期栃木県労働委員会委員候補者の推薦について

栃木県労働委員会の現委員の任期は、令和7(2025)年7月27日をもって満了となるので、次期委員を任命するため、労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)第21条第1項の規定に基づき、次のとおり使用者委員候補者又は労働者委員候補者の推薦を求めます。

・推薦資格を有する者

(1)使用者委員候補者

使用者委員候補者を推薦することができる者は、栃木県内にのみ組織を有する使用者団体で、労働問題に関する事務をその業務の主要な部分とするものとします。

(2)労働者委員候補者

労働者委員候補者を推薦することができる者は、栃木県内にのみ組織を有する労働組合で、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条及び第5条第2項の規定に適合するかどうかの審査(以下「資格審査」という。)を受け、これらの規定に適合する旨の栃木県労働委員会の証明を受けたものとします。

なお、栃木県労働委員会の証明書の交付を求めるに当たっては、資格審査申請書に立証資料を添付し、令和7年4月18日(金曜日)から同年5月9日(金曜日)までの期間に栃木県労働委員会事務局に提出してください。

・推薦される者の資格

使用者委員候補者又は労働者委員候補者に推薦された者が次に掲げる者であるときは、栃木県労働委員会の委員になることができず、又は制限されます。

(1)禁錮(拘禁刑)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(2)国会法(昭和22年法律第79号)、国家公務員法(昭和22年法律第120号)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の規定によって兼職禁止の制限を受ける者

・推薦期間

令和7(2025)年5月7日(水曜日)から同年6月6日(金曜日)まで

・推薦方法

(1)使用者委員候補者

使用者委員候補者を推薦しようとする使用者団体は、所定様式の推薦書に所要事項を記載し、推薦期間内に労働政策課へ提出してください。

(2)労働者委員候補者

労働者委員候補者を推薦しようとする労働組合は、所定様式の推薦書に所要事項を記載し、当該推薦書に労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の栃木県労働委員会の証明書を添えて推薦期間内に労働政策課へ提出してください。

・その他

(1)推薦する使用者委員候補者及び労働者委員候補者の数に制限はありませんが、優先順位をつけてください。

(2)使用者委員候補者及び労働者委員候補者の推薦書の用紙は、労働政策課に準備してあります。

(3)推薦手続きに関し不明な点については労働政策課(TEL:028-623-3218)に、労働組合の資格審査については栃木県労働委員会事務局(TEL:028-623-3334)にそれぞれお問い合わせください。

お問い合わせ

労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3218

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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