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ホーム > 産業・しごと > 農業 > 農地・農村 > 栃木県農業振興地域整備基本方針 > 農振法第13条第2項の規定による農用地区域からの除外に係る影響緩和措置について
更新日:2026年3月30日
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令和7年4月1日に「農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第62号)」が施行され、食料の安定供給の確保のために必要な農地の総量確保と適正利用のための措置が強化されました。
具体的には、農振法第13条第2項の規定により、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更が、都道府県の農業振興地域整備基本方針において設定される農用地区域内農地面積の目標の達成に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合、除外を行う市町村に対し、都道府県は影響緩和措置の内容等を記載した書面の提出を求めることとなります。
影響緩和措置が必要な場合の具体的な取組としては、除外目的変更を行う市町村における農用地区域への編入、荒廃農地の解消及び農用地の造成の取組などが挙げられます。
以下のいずれかに該当する場合、その翌年度に除外目的変更を行う際、影響緩和措置が必要となります。
1. 年間(1月1日から12月31日まで)の除外目的変更による農地減少面積が一般転用年間許容量を超過した場合(フロー管理)
2. 農用地区域内農地(耕地)の面積が都道府県面積目標を下回ることが判明した場合(ストック管理)
目標年(令和17年)までの一般転用年間許容量は、34.8ヘクタール(毎年1月~12月)です。
不要
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