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更新日:2025年7月29日

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農振法第13条第2項の規定による農用地区域からの除外に係る影響緩和措置について

令和7年4月1日に「農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律(令和6年法律第62号)」が施行され、食料の安定供給の確保のために必要な農地の総量確保と適正利用のための措置が強化されることとなりました。

具体的には、農振法第13条第2項の規定により、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更が、都道府県の農業振興地域整備基本方針において設定される農用地区域内農地面積の目標の達成に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合、除外を行う市町村に対し、都道府県は影響緩和措置の内容等を記載した書面の提出を求めることとなります。

令和7年度の農振除外における影響緩和措置の要否について

本県では、改正農振法の施行時点(令和7年4月1日)で、農用地区域内農地面積が、栃木県農業振興地域整備基本方針で定める面積目標を上回っていることから、令和7年度中の農振法第13条第2項に基づく農振除外において、影響緩和措置を講じる必要はありません。

令和12年時点で確保すべき農用地区域内の農地面積の目標 99,550ha
改正農振法施行時点での農用地区域内農地の面積 100,055ha

 

農業振興地域制度の概要については、下記のリンク先を御参照ください。

 

お問い合わせ

農政課 農地調整班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2348

ファックス番号:028-623-2340

Email:nousei@pref.tochigi.lg.jp

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