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更新日:2011年4月21日

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農地の権利取得に係る手続

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農地を使用する農業経営を行う場合、農地法等に基づき、貸借権等の権利取得に係る手続きが必要となります。

農地法上の「農地」の定義は?

「耕作の目的に供される土地」とされています。
 このため、登記簿の地目が山林等であっても、その土地を耕作目的に供する場合、農地法の対象となります。

農地の権利取得のための手続きは?

農地法に基づく場合と、農業経営基盤強化促進法に基づく場合の2種類があります。
どちらの場合でも、市町農業委員会の許可(又は決定)が必要となります。
農地所有者や参入しようとする市町、農業委員会等の意向を踏まえ、どちかの手続きを選択します。
 

農地制度(農林水産省)(外部サイトへリンク)

 

新規就農・雇用就農情報

とちぎ就農支援サイト「トチノ-tochino」(外部サイトへリンク)

 

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〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階

電話番号:028-623-2317

ファックス番号:028-623-2315

Email:agriinfo@pref.tochigi.lg.jp

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