重要なお知らせ
更新日:2022年3月23日
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肥料の生産の際には、土地利用や自然環境保護、汚染・汚濁の防止等の環境関係法令等に基づく手続が必要な場合があります。
必要な法令手続を行わないまま肥料生産を開始した場合、生産中止や環境保全上の問題につながる可能性もありますので、下表を参考に、関係法令を遵守していることを必ず確認してください。
環境関係法令等確認表
分類 |
根拠法 |
主な規制内容 |
問合せ先 |
農地に関すること |
農地法 |
特殊肥料生産施設の設置場所が農地の場合は、農業振興地域からの除外や農地転用等の手続が必要な場合があります。 |
市町農業委員会 |
農業振興地域の整備に関する法律 |
市町農業振興担当課 |
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都市計画に関すること |
都市計画法 |
設置場所や建築物によっては、建築できない場合や許可が必要な場合があります。 |
県の土木事務所管理課 又は 許可権限を有する市(宇都宮、足利、栃木、佐野、鹿沼、日光、小山、真岡、大田原、那須塩原) |
森林に関すること |
森林法 |
設置場所が林地の場合、立木の伐採や地形の変更等を行うためには、あらかじめ許可等が必要な場合があります。 |
県の環境森林事務所森づくり課 又は 許可権限を有する市町の農林関係課(宇都宮、栃木、鹿沼、日光、大田原、矢板、那須塩原、那須烏山、下野、壬生、野木、那須、那珂川) |
自然保護に関すること |
自然公園法 |
設置場所が環境保全地域等に指定されている場合、工作物の新築や土地の形質変更等を行う場合はあらかじめ許可等が必要な場合があります。 |
県の環境森林事務所企画課 又は 関係市町所管課 |
栃木県立自然公園条例 |
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自然環境保全法 |
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自然環境の保全及び緑化に関する条例 |
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建築に関すること |
建築基準法・栃木県建築基準条例 |
建築物を建築するためには建築確認申請が必要です。敷地について土地利用の規制が定められている場合があり、堆肥舎等の建築ができない場合や許可が必要な場合等があります。 |
県の土木事務所建築課建築指導担当 又は 許可権限を有する市の建築関係課(宇都宮、足利、栃木、佐野、鹿沼、日光、小山、大田原、那須塩原) |
環境に関すること |
水質汚濁防止法 |
排水をともなう事業場では届出が必要な場合があります(自動式車両洗浄施設、貯留タンク等)。 |
県の環境森林事務所環境対策課 又は 市町の環境担当課
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大気汚染防止法 |
ばい煙などを排出する事業者は届出が必要な場合があります(乾燥炉、ベルトコンベア等)。 |
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騒音規制法 振動規制法 |
施設で特定の機械を使用する事業者は、設置場所により届出が必要な場合があります(チッパー、ドラムバーカー等)。 |
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悪臭防止法・栃木県生活環境の保全等に関する条例 | 特定工場等は届出義務があります。また、その他施設も悪臭の防止のための遵守事項があります。 | ||
化製場法 |
化製場を設置しようとする者は知事等の許可を受ける必要があります。
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県の健康福祉センター生活衛生課 又は 宇都宮市保健所 |
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廃棄物に関すること |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
産業廃棄物の収集・運搬・処分を業として行おうとする者は、許可を受けなければなりません。 |
県の環境森林事務所環境対策課 又は 市町の環境担当課 |
火災予防に関すること |
消防法 |
原料に木くず等可燃物を用いる場合、貯蔵及び取扱いに遵守事項があります。 |
消防局・消防本部 |
家畜排せつ物に関すること |
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 |
畜産業を営む者は、管理基準に従い、家畜排せつ物を管理しなければなりません。 |
県の農業振興事務所畜産担当課 又は 市町の畜産担当課 |
お問い合わせ
農業総合研究センター 環境技術指導部 検査指導課
〒320-0002 宇都宮市瓦谷町1080
電話番号:028-665-1243
ファックス番号:028-665-7892