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更新日:2025年4月1日

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解体工事業の登録について

1 登録制度の概要

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成13年5月に施行されたことにより、解体工事業を行う者は、元請・下請を問わず解体工事業の登録をしなければなりません。

(注1)

500万円以上の解体工事を請け負おうとする場合は建設業の許可を受けなければなりません

(注2)

土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を受けている方は登録の必要はありません。

(注3)

令和3(2021)年1月1日から、登録申請書及び添付書類、変更届出書への押印が不要となりました。 

2 登録行政庁

解体工事業の登録は、解体工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県ごとに登録が必要です。

 

3 登録の有効期間

解体工事業の登録の有効期間は5年間です。

登録を更新する際、有効期間満了の30日前までに更新申請をする必要があります。

 

4 登録手数料

登録を受けようとする者は、以下の申請区分により登録手数料が必要です。

  • 新規登録・・・3万3千円(栃木県収入証紙を申請書に貼付して納付)
  • 更新登録・・・2万6千円(栃木県収入証紙を申請書に貼付して納付)

 

5 「申請の手引き」・登録申請書・変更届出書等の入手先

栃木県知事登録の申請等手続きにあたっては、こちらの「解体工事業登録申請の手引き」をご参照ください。

解体工事業登録申請の手引き(PDF:491KB)

 

申請書等の様式は、以下のリンク「栃木県電子申請システム」からダウンロードすることができます。

栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)からダウンロード

(注)zipファイル形式でダウンロードされますので、解凍してからご利用ください。

6 申請書等の受付方法

郵送又は持参にてご申請ください。

 

〈郵送にあたっての注意点〉
申請書等を発送する際は、レターパックや簡易書留等、記録がされる方法にてお送りいただきますようお願いいたします。

また、登録通知書及び副本の返却用に、返信用のレターパックや切手貼付済(簡易書留の料金分)の返信用封筒をご用意ください。

 

 

〈郵送提出先〉

〒320-8501

栃木県宇都宮市塙田1-1-20

栃木県県土整備部監理課 建設業担当

 

7 解体工事業登録業者名簿

現在、栃木県知事の解体工事業登録をしている業者は以下のとおりです。

 

(1)PDF形式

栃木県解体工事業登録業者名簿(令和7(2025)年3月末現在)(PDF:348KB)

(2)Excel形式

栃木県解体工事業登録業者名簿(令和7(2025)年3月末現在)(エクセル:51KB)

 

(注)名簿内の登録年月日・有効期間満了日の表記について

西暦年、月、日、の順に8ケタの数字が記載されています。

例)20230119…2023年1月19日

お問い合わせ

監理課 建設業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2390

ファックス番号:028-623-2392

Email:kensetsugyou@pref.tochigi.lg.jp

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