重要なお知らせ
更新日:2021年10月4日
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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が平成13年5月に施行されたことにより、解体工事業を行う者は、元請・下請を問わず解体工事業の登録をしなければなりません。
(注1)
500万円以上の解体工事を請け負おうとする場合は建設業の許可を受けなければなりません。
(注2)
土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を受けている方は登録の必要はありません。
(注3)
令和3(2021)年1月1日から、登録申請書及び添付書類、変更届への押印が不要となりました。
解体工事業の登録は、解体工事業を行おうとする都道府県ごとに登録が必要です。
解体工事業の登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了日の30日前までに更新登録の申請が必要です。
登録を受けようとする者は、以下の申請区分により登録手数料が必要です。
栃木県の公式ホームページからダウンロードすることができます。
申請書のダウンロードはこちら(外部サイトへリンク)から。
また、監理課建設業担当窓口でも配付しています。
郵送又は持参
<郵送提出先>
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1-1-20
栃木県県土整備部監理課 建設業担当
現在、栃木県で解体工事業登録をしている業者は以下のとおりです。
栃木県解体工事業登録業者名簿(令和4(2022)年3月31日現在)(PDF:352KB)
お問い合わせ
監理課 建設業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2390
ファックス番号:028-623-2392