重要なお知らせ
更新日:2012年9月24日
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建設リサイクル法は、循環型社会形成推進基本法の下での個別物品に対する規制法の一つで、一定規模以上の解体工事や新築工事等の建設工事において、特定の建設資材の分別解体等やその廃棄物の再資源化等を義務づけ、また解体工事業者の登録制度を実施することにより、資源の有効利用と廃棄物の適正処理の促進を図ろうとするものです。
県指針は、国が定めた基本方針に即して定めたもので、本県の分別解体等及び再資源化等の基本的方向、届出等の対象となる建設工事の規模基準等や再資源化等の目標、促進方策等、円滑な建設リサイクルを図るための県の考え方を示すものです。
実施に関する指針「栃木県における特定建設資材の分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針 」(平成14年3月)( PDFファイル ,628KB) 法律・政令・省令・基本方針・その他関連情報
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建設資材の開発、製造から建築物等の設計、建設資材の選択、解体等を含む建設工事の施工、建設資材廃棄物の廃棄等の各段階において、廃棄物の排出の抑制、建設資材の再使用、建設資材廃棄物の再資源化等を徹底して行うことにより、循環型社会の構築を目指します。
「循環型社会形成基本法」の基本的な考え方に基づき、第1に発生抑制、第2に再使用、第3に再生利用、第4に熱回収、第5に適正処分の順で取り組む必要があります。
下記の規模の工事は、届出、分別解体等、再資源化等が義務づけられます。
工事の種類※
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規模の基準
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建築物の解体 | 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 500平方メートル以上 |
建築物の新築・増築以外(修繕・模様替) | 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 500万円以上 |
※特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等が対象。
特定建設資材とは、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートをいう。
指定建設資材廃棄物である建設発生木材については、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50km以内である場合は、再資源化をしなければなりません。
なお、50kmを越える場合については、縮減(焼却)することが認められます。
特定建設資材廃棄物
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平成27年度の再資源化等率
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コンクリート塊 |
99%
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建設発生木材 |
96%
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アスファルト・コンクリート塊 |
99%
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特定建設資材廃棄物の再資源化を促進するためには、再生資材の需要の拡大が不可欠なことから、関係者の連携の下で積極的に取り組むことが必要です。
県の事業は、民間の先導的役割を担うことから、再生資材を率先して利用します。
お問い合わせ
技術管理課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2421
ファックス番号:028-623-2392
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