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更新日:2010年11月30日

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単品スライド条項の運用マニュアルについて

平成20年8月13日掲載

栃木県県土整備部では、最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ栃木県工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金の見直しを円滑に行うため、本条項の運用基準定め、平成20年7月1日から適用しています。また、今般運用マニュアルを作成しましたのでお知らせします。

単品スライドについて

「単品スライド」とは、工事請負契約書第26条第5項に基づき「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に請負代金額の変更を請求できる措置です。

運用基準の概要

条項適用の対象とする資材

公共工事において使用している頻度の高い主要な材料のうち、請負代金額に影響が生じるほど短期間で価格が全国的に大幅に高騰している資材として、鋼材類と燃料油の2つの品目を対象としました。

ただし、工事毎に主要資材であることを判断するため、品目毎の変動額が対象となる工事費の1%以上超過している場合のみ対象資材とすることができます。

対象工事

 

実際の搬入時・購入時の(1)に該当する各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を再積算した場合に、当初金額よりも1%以上変動する工事が対象となります。

当該工事のうち、請求があった時点で出来高部分払いを既に行った部分以降の部分が単品スライドの対象となります。

なお、今後の出来高部分払いにおいて、受注者からの求めに応じ単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合は、その部分も単品スライドの対象とすることができます。

対象数量の考え方

設計図書に記載されている数量を基本とするが、仮設工など設計図書に記載されていない場合は、発注者の設計数量を対象数量とすることができます。また、砕石等の各種資材等の運搬にかかる燃料油についても、価格変動により請負代金額が不適当になるものについては、その数量で客観的に確認できるものであれば、対象数量とすることができます。

ただし、対象資材とするためには、受注者は購入先や購入時期、購入金額等を証明する書類を提出する必要があります。これらが提出されない場合は対象資材とはなりません。しかし、燃料油については対象数量すべてについて書類をそろえることは困難であることから、主なものに関する書類の提出で足りることとしています。

請負代金額の変更の考え方

工事請負契約書第26条第1項~第4項の全体スライド条項と同条第5項の単品スライド条項を併用して適用することができます。

単品スライドについては、対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費(注1)の1%を超える額を発注者が負担するものです。

(注1)基本的には請負代金額であるが、部分払いを行った工事は請負代金額から出来高額を控除した額をいう。

 

全体スライドについては、長期間の工事における通常予見不可能な価  格の変動に対応する措置で、工期が12ヶ月を超える比較的大規模な工事を適用対象工事とし、資材・労務単価等の価格水準全般の価格上昇に伴う増額分のうち、残工事費の1.5%を超える額を発注者が負担するものです。

 

 全体スライド条項との併用について

全体スライド条項と単品スライド条項を併用して適用することは可能であり、全体スライドでは対象としていない価格上昇を単品スライドで反映することができます。まず、全体スライドでスライド額を算出することが基本となります。その上で全体スライドとの重複を回避するため、全体スライドの対象となった数量について全体スライド適用日の単価を変動前の単価として単品スライドのスライド額を算出することとなります。

 

   

具体的な請求様式等

添付ファイルを参照して下さい。  

 

お問い合わせ

技術管理課 企画情報・建設DX担当

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