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更新日:2021年2月5日

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道路を一時使用するには

道路を一時使用するには

道路上に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。「道路の占用」には、電柱など地上に施設を設置する場合だけでなく、電線、ガス管等を道路の地下に埋設する場合や、上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。

  • 「道路の占用」をするためには、道路管理者の許可を受ける必要があります。栃木県が管理している指定区間外の国道及び県道については、最寄りの土木事務所に許可申請をすることが必要となります。
  • 道路において工事をしたり屋台を出すなど一定の場合には、道路管理者による道路の占用の許可の他に、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請はどちらか一方の窓口を経由して行うことができます。

手続詳細・様式

お問合せ先

 

お問い合わせ

道路保全課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2429

ファックス番号:028-623-2431

Email:doro-hozen@pref.tochigi.lg.jp

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