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ホーム > その他の目的 > よくある質問と回答 > 交通・道路 > 道路を一時使用するには
更新日:2021年2月5日
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道路上に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。「道路の占用」には、電柱など地上に施設を設置する場合だけでなく、電線、ガス管等を道路の地下に埋設する場合や、上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
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道路保全課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2429
ファックス番号:028-623-2431
Email:doro-hozen@pref.tochigi.lg.jp
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