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更新日:2021年3月25日

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栃木県道路占用料徴収条例の一部改正について(令和3年4月1日施行)

栃木県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例が令和3(2021)年3月25日付けで公布され、令和3(2021)年4月1日に施行されます。

これに伴い、栃木県管理道路の道路占用料の額が改定されます。

改正の内容

  • 栃木県が管理する道路の占用料の額は、道路法施行令に準じて定めています。
  • 国においては、令和元(2019)年9月に、固定資産税評価額の評価替えや地価に対する賃料の水準の動向等を踏まえた道路占用料の額の見直しが行われました。
  • 栃木県においても、地価を適切に反映した道路占用料を設定するため、道路の占用料を国と同額に改正します。

参考

お問い合わせ

道路保全課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2429

ファックス番号:028-623-2431

Email:doro-hozen@pref.tochigi.lg.jp