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更新日:2015年3月15日

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砂防指定地の管理等に関する条例(砂防法)

 

法令等の名称 砂防指定地の管理等に関する条例(砂防法)
手続き時期 随時
手続き対象者 砂防指定地内において以下の行為をしようとする者

・土地の掘削、盛土、切土、その他の土地の形状の変更
・竹木の伐採
・土石、砂れき又は鉱物の投棄又はたい積
・竹木、土石等の滑下又は地引による運搬
・火入れ又はたき火をすること。
・工作物の新築、改築又は除却
・砂防設備の占用
・砂防設備における土石、砂れき、芝草等の採取
必要書類

・砂防指定地域内行為許可申請書
・位置図(50,000分の1の縮尺)
・事業概要説明書(行為「占用」の目的・理由を簡潔かつ適切に記載)
・事業影響対策書(治水上砂防の支障について対策を簡潔かつ適切に記載)
・実測平面図(原則は1,000分の1の縮尺)
・公図及び指定地公図
・実測横断面図(原則は100分の1の縮尺)
・実測縦断面図(縮尺・勾配が的確に記載)
・工作物構造図(原則は100分の1の縮尺)
・実測求積図(500分の1程度の縮尺)
・計算書(工種別の数量によって積算したものを添付)
・現状写真
・利害関係人の承諾書等

・申請の内容によっては不必要となるものもありますので、
  詳細については、「問い合わせ先」にお問い合せください。

手続き窓口 砂防指定地を管轄する土木事務所。 (土木事務所一覧はこちら)
(申請の内容によっては、土木事務所を経由し、栃木県県土整備部砂防水資源課。)
審査内容 砂防の観点から、申請の内容の行為が支障とならないか提出書類を審査する。
処理期間 概ね3~6週間
問い合わせ先 砂防指定地を管轄する土木事務所。 (土木事務所一覧はこちら)

お問い合わせ

砂防水資源課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2452

ファックス番号:028-623-2456

Email:sabou@pref.tochigi.lg.jp