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更新日:2014年3月31日

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中心市街地活性化の推進について

 国においては、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、これまでの「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年7月施行)」を改正し、「中心市街地の活性化に関する法律(略称:中心市街地活性化法)」として平成18年8月に施行されました。
  また、内閣府に中心市街地活性化本部を創設するなど関係府省庁による支援体制の整備も講じられています。

 

 中心市街地活性化法の概要

法律の特徴

1)「中心市街地の活性化に関する法律」へ題名変更
2)基本理念・責務規定の創設
  ・中心市街地活性化についての基本的性格を踏まえ「基本理念」を創設
  ・国、地方公共団体及び事業者の「責務規定」を創設


3) 国による「選択と集中」の仕組みの導入
  ・「中心市街地活性化本部」(本部長:内閣総理大臣)の創設
    →基本方針の案の作成、施策の総合調整、事業実施状況のチェック&レビュー等
  ・基本計画の「内閣総理大臣の認定制度」
    →法律、税制の特例、補助事業による重点的支援 等
4)多様な関係者の参画を得た取組の推進
  ・多様な民間主体が参画する「中心市街地活性化協議会」の法制化

 

基本計画について

 法律の基本的な仕組み、基本計画に基づく事業の実施

1)国の新たな基本方針の作成
  ・新たな基本計画作成の指針となる新たな「基本方針」の作成

2)市町村による新たな基本計画の作成
  ・市町村による国の基本方針、中心市街地活性化協議会の意見等を踏まえた新たな「基本計画」の作成
  →「中心市街地の活性化に関する基本的な方針・目標・計画期間」、「中心市街地の位置及び区域」、「市街地の整備等の具体的な事業内容」等について記載(※概ね5年で達成できる計画とし、実効性が高い数値目標を設定)

3)基本計画の認定
  ・国は、「認定基準」(1:基本方針に適合、2:活性化実現に寄与、3:円滑かつ確実な実施)等に基づき、市町村の基本計画を認定
  ・国等における「認定基本計画」への支援措置の実施

4)「認定基本計画」に基づく事業の推進
  ・市町村、民間事業者等は、「認定基本計画」に基づき、「市街地の整備改善」、「都市福利施設の整備」、「まちなか居住の推進」、「商業の活性化」等の各事業を総合的かつ一体的に推進

 

 国の支援体制

1)関連予算の確保等
  ・関係府省庁で、市町村による基本計画の作成や関連事業の推進を支援
2)首相官邸中心市街地活性化本部等の設置
  ・基本計画認定申請の受理、市町村からの各種問い合わせ・相談への対応、その他情報の収集、提供などを行う統一窓口を開設 

a)首相官邸中心市街地活性化本部(内閣官房地域活性化統合事務局):中心市街地活性化本部に関する事務 
b)内閣府地域活性化推進室:基本計画の認定等に関する事務

住所:〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎7F
TEL:03-5510-2338,2336
FAX:03-3591-0022
URL:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/(外部リンク)
E-mail:g.chukatsu@cas.go.jp 


  ・その他の支援組織

a)中心市街地活性化協議会支援センター
TEL:03-5470-1623
URL:http://machi.smrj.go.jp/(外部リンク)

 

中心市街地活性化法の仕組み

支援スキーム

お問い合わせ

都市政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2465

ファックス番号:028-623-2595

Email:toshiseisaku@pref.tochigi.lg.jp