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更新日:2012年6月1日

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都市計画決定状況の詳細

1-1都市計画区域

市町村の中心市街地を含み、かつ、自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現況・推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必要のある区域を都市計画区域として指定しています。

1-2 都市計画マスタープラン

都市型社会にふさわしい都市計画体系を実現し、都市づくりに対する合意形成の促進を図るため、個々の都市計画について位置づけをすることにより、都市の将来像を明確にし、その実現に向けての道筋を理解しやすい形で示すものです。

都市計画マスタープランには次の2種類があります。

 

1.都市計画区域マスタープラン(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)

各々の都市計画区域について、都市計画の基本的な方向性を県が定めるもので、次の項目から構成されています。

(1)都市計画の目標

(2)区域区分(線引き)の決定の有無及び区域区分を定める(線引きする)場合にはその方針

(3)土地利用、都市施設、市街地開発事業及び自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針

2.市町村マスタープラン(市町村の都市計画に関する基本的な方針

住民の皆さんに最も身近な立場の市町村が定めるものです。住民意見を反映しながら、まちづくりの具体性のある将来ビジョンを確立し、地域構想を具体化するための都市計画の方針を、きめ細かくかつ総合的に定めます。内容としては、例えば次のものを定めます。

(1)市町村のまちづくりの理念や都市計画の目標

(2)全体構想(目指すべき都市像とその実現のための主要課題、課題に対応した整備方針等)

(3)地域別構想(あるべき市街地像等の地域像、実施されるべき施策)

 2市街化区域及び市街化調整区域の区分

無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために、必要な場合には都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」の二つに区分できることになっています。

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされています。

3 地域地区

(1)用途地域

用途地域は、地域地区の中で基本となるもので、都市において建築物の用途、形態、容積などについて適正なルールを定めて、良好な都市環境をつくろうとするものです。

用途地域は、住環境の保護、市街地形態の多様化への対応を目的として、12種類に区分されています。

(2)特別用途地区

特別用途地区は、基本となる用途を補完して地域の特性を生かし、土地利用の増進、環境保護などを図るために条例によって建物の用途制限を定める地区です。

(3)高度利用地区

高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的で健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合(容積率)の最高限度及び最低限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区で、市街地再開発事業の施行区域においては定めることが必要となっています。

(4)防火地域及び準防火地域

防火地域及び準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため、建築物を構造面から規制するもので、地域による集団的な指定を原則として定める地域です。

これらの地域における規制は、建築基準法の規定により定められており、一定の建築物を耐火建築物又は準耐火建築物にし、防火上の観点から規制を行っています。

(5)景観地区

景観地区は、景観法に規定された地区で、市街地においてより積極的に景観形成を誘導していくことを目的として定める地区です。

これらの地区では、建築物・工作物の高さ・壁面の位置・敷地の最低限度について制限したり、形態・色彩・意匠など裁量性が求められる事柄については市町村長が認定することになります。土地形質の変更についても条例により規制を受けます。

(6)風致地区

風致地区は、都市における樹林地などの良好な自然的景観と、それと一体となった史跡名勝などを含む区域の環境を保全し、良好な都市環境を維持することを目的として定める地区です。

これらの地区は、県の風致地区条例により、建築物の建築、土地形質の変更、木竹の伐採などの行為が一定の規制を受けることになります。

(7)流通業務地区

流通業務地区は、都心地区に無秩序に集中立地しているトラックターミナル、問屋、倉庫、市場等の流通業務施設について、それぞれの機能に応じて既成市街地の外周の地域で、かつ、交通等立地条件の良好な位置に分散を図るとともに、既成の業務機能を誘導して計画的に再編成を行い、あわせて大都市における流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るために定めるものです。

本県では、鹿沼市に流通業務地区が定められています。

4地区計画

地区計画は昭和55年に新たに設けられた市町村が定める制度で、一般的な都市計画が都市全体をみた土地利用や都市施設(道路・公園・下水道など)のあり方を考えているのに対して、より小さな土地の範囲を対象として、その地区の特性や実情にあったきめ細かな計画が定められるという特徴があります。

地区計画には、地区施設(道路・公園など)の配置や建築物の用途・壁面位置・高さ・形態・意匠・垣さくの構造の制限、緑地の保全などを定めることができます。また、土地の高度利用と都市機能の増進を図るため、一体的で総合的な市街地の再開発等を行う区域(再開発等促進区)を定めることもあります。

地区計画は対象地区の生活に密接に関わる計画であることから、その策定に当たっては住民の皆さんの意見が反映されるよう、手続きに関する条例を市町村が定めることになります。

5 都市施設

(1)都市計画道路

道路は、業務や通勤等の円滑な交通を確保するばかりではなく、都市の骨格を形作っており、防災空間としての機能を持ち、また、都市景観を形成するなど、様々な役割を担っています。また、駅前における安全かつ円滑な交通を確保、交通機関相互の乗り継ぎの利便性増進などのために駅前広場も都市計画道路の一部としての役割を持っています。

都市計画道路は、道路の機能別に4つに分類されています。

自動車専用道路:都市高速道路など、専ら自動車の交通に利用される道路。

幹線街路            :  都市の主要な骨格をなす道路で、都市間を結ぶ道路や地区の外郭を構成する道路、またそれらの道路に連結する道路。

区画街路:地区における宅地の利用に供するための道路。

特殊街路:歩行者や自転車の交通のための道路、モノレールなどの交通のための道路や路面電車などの交通のための道路。

(2)都市計画都市高速鉄道

市街地における道路と鉄道の平面交差は、市街地を分断し、交通渋滞を招くなど都市活動に対して大きな障害となっているため、住宅、商店、事務所等が高密度に集積し、道路網が密な市街地の鉄道を都市高速鉄道として決定し、一定区間連続して高架化する連続立体交差事業を推進しています。

栃木県では、足利市において東武伊勢崎線、栃木市においてJR両毛線及び東武日光線が整備されました。

(3)都市計画駐車場

近年のモータリゼーションの進展により、駐車需要も増大してきており、駐車場不足から円滑な交通が阻害され、さらに、中心市街地においては、駐車場不足から商業活動の活力が低迷するといった状況も出てきています。また、身近な交通手段であります、自転車などについても、駅周辺への放置問題なども起こっています。

栃木県内の各市町村においても、それらの問題に対処するため、自動車駐車場や自転車駐車場を計画決定し、整備を進めています。

(4)都市計画公園・緑地

都市地域においては、人口や産業の集中による市街地の拡大などにより、都市における樹林地や湖沼などの緑のオープンスペースが急激に減少し、日常生活の中で自然との接触の機会も少なくなってきていることから、公園や緑地を積極的に決定し、整備を進めています。

都市計画公園は、屋外における休息、鑑賞、散歩、遊技、運動やその他のレクリエーションの場として利用されます。

また、都市計画緑地は、樹林地、草地、水辺地など良好な自然環境を形成している地域で、公害防止や優れた風致・景観、健全な生活環境などを確保する役割を持っています。

(5)都市計画墓園

墓園は、従来の墓地の持つ、故人を葬り、偲ぶ場としての機能とともに、都市住民が参拝と同時に散策・休憩の場としても利用できるような場所です。

栃木県の各市町においても、都市の総合的な土地利用計画に基づき、周囲への影響、風致・景観などに留意して墓園の整備を進めています。

(6)都市計画下水道

下水道は、家庭や工場からの汚水を処理することにより都市の環境を改善するだけではなく、河川や海域等の公共用水域の水質を保全し、雨水による浸水を防止する役割をもった、都市には欠かせない施設です。

下水道には、次のとおり公共下水道、流域下水道、都市下水路の3種類があります。

公共下水道:主として市街地における下水(汚水及び雨水)を速やかに排除し、また、処理する機能を持つ下水道をいい、原則として市町が事業主体となります。

流域下水道:河川や湖沼の水質汚濁防止の効率化を図ることを目的に、その流域内にある2以上の市町の公共下水道の汚水を受けて、これを終末処理場で処理する機能を持った下水道で、幹線管渠、ポンプ場、終末処理場等で構成されており、原則として県が事業主体となります。

都市下水路:主に市街地の雨水を速やかに排除して、雨水による市街地の浸水を防止し、公衆衛生の向上を図る目的をもった、主として開渠でできた下水道で、原則として市町が事業主体となります。

(7)都市計画汚物処理場・ごみ焼却場・ごみ処理場

都市の生活から排出される廃棄物には、し尿や一般ごみなどがあります。それらを処理するための施設として、汚物処理場、ごみ焼却場、ごみ処理場などが決定されています。

し尿の処理については、下水道による処理が望ましいものですが、時間的、財政的制約などからすべての地区において整備を行うことが困難であるため、下水道の処理区域外では、し尿の衛生的な処理を図る必要があることから、汚物処理場を決定しています。

(8)都市計画市場・と畜場

卸売市場は、野菜、果物、魚類、肉類など生鮮食品等の卸売のために開設される市場で、消費者及び生産者の利益の保護並びに市場業者の地位安定等を図るもので、中核拠点となる中央卸売市場と地方卸売市場があります。

と畜場は、食用にする目的で、牛、馬、豚等をと殺・解体するため設置する施設です。と畜施設については、食品衛生、食肉流通、公害対策などから緊急に整備、近代化することが要請されています。

(9)都市計画火葬場

火葬場の立地にあたっては、その性格上、市街地を避けること、交通が便利であること、静寂な環境にあることなど、十分な配慮が必要となります。

(10)一団地の住宅施設

一団地の住宅施設は、良好な住環境を有する住宅の集団的建設とこれに付随する公共・公益施設の総合的な整備を図ることを目的とした都市施設の一つです。さらに、住宅団地を建設するまでの土地取得、造成、住宅等の建築に至る一連の過程において必要な措置を定めることにより、総合的で一環した事業を可能にして、住宅の供給と生活環境の向上を図るものです。

(11)流通業務団地

経済規模の拡大、消費構造の多様化により、都市内における貨物の輸送需要は増大の一途をたどっており、流通機能の低下や交通渋滞、沿道環境問題など、物流問題は経済環境と都市計画の両面で検討されなければならないものとなっています。

栃木県では、流通機能の向上と道路交通の円滑化を図るため、鹿沼市において流通業務団地を決定しています。

 

お問い合わせ

都市計画課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階

電話番号:028-623-2463

ファックス番号:028-623-2595

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