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更新日:2025年12月26日
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道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります(道路法第32条)。県が管理している国道又は県道については、当該道路を管理している土木事務所へ、必要事項を記入した「道路占用許可申請書」等を提出することにより、占用許可を申請することになります。
なお、道路管理者による道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります(道路交通法第77条)。
歩道切下げ(家屋や事務所・商店への出入口)工事やガードレール等の撤去、盛土法面の埋立工事など、道路に関する工事を行うときは、道路管理者の承認が必要です(道路法第24条)。
「歩道切下げ工事」とは?
歩道は歩行者が安全に通行できるスペースです。
全ての人が安心して通行できるよう、原則的に自動車が乗り入れすることは禁止されています。
しかし駐車場・車庫などの出入りのために、継続的に歩道を横切る場合は、縁石を低くしたり、自動車の重量に耐えられる舗装が必要となります。
このように自動車が乗り入れをするための工事を「歩道切下げ工事」といいます。
この工事にかかる費用は申請者の負担となります。
鹿沼土木事務所では、道路の敷地をイベントや軽易な作業等で短期間使用する場合、「道路一時使用届」の提出をお願いしています。
お客様の待ち時間の削減や担当者が不在等の理由で対応できないことを防ぐため、できるだけ事前に電話等で来庁時間の予約をお願いします。
御理解と御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。