重要なお知らせ
更新日:2017年2月3日
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これから、わたしたちには、今までのような大量生産・大量消費・大量廃棄型のライフスタイルを見直し、環境への負荷が少ない循環型社会づくりが求められています。
その一環として、建設工事の施工から廃棄物の発生抑制、再資源化、再利用に関する一連の措置を講ずることで、建設廃棄物のリサイクルを円滑に推進していくことを目的として「建設リサイクル法」が制定され、平成14年5月30日から完全施行されています。
建設リサイクル法では、一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等(これらを「対象建設工事」といいます。) については、一定の技術基準に従って、その建築物等に使用されているコンクリート(プレキャスト鉄筋コンクリート板等を含む。) 、アスファルト・コンクリート、木材(これらを「特定建設資材」といいます。) を現場で分別すること及び知事等への事前届出が義務付けられます。
工事の種類 | 規模 |
建築物の解体 | 床面積 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積 500平方メートル以上 |
建築物修繕・模様替(リフォーム等) | 工事金額 1億円以上 |
その他工作物に関する工事(土木工事等) | 工事金額 500万円以上 |
届出者 |
工事の発注者 代理者に委任する場合は、建築士又は行政書士に限ります。 ただし、無報酬なら制限はありません。 |
届出時期 | 工事着手の7日前まで |
届出の場所 | 真岡土木事務所 建築指導担当に直接提出願います。 |
届出書式 | こちらをご利用下さい。 |
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お問い合わせ
真岡土木事務所
〒321-4305 真岡市荒町116-1 芳賀庁舎
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ファックス番号:0285-83-8319