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更新日:2026年3月27日
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令和8(2026)年3月31日まで、条例により、手数料等の納付手段は収入証紙又はキャッシュレス決済に限定されていますので、いずれかを用意いただく必要があります。
・収入証紙廃止後(令和8(2026)年4月1日以降)、県窓口では原則現金納付を受け付けません。現金による納付を希望する方は、電子申請(納付)による「コンビニ(現金)払い」を利用してください。
・なお、「コンビニ(現金)払い」を利用できないなどの事情がある方には、本庁生活協同組合において、現金納付を受け付けるほか、銀行等で利用できる納付書を送付します。
・そのほか収納事務委託等を行う一部の手続(下表)においては、当該手続の現金納付が可能です。
・手続毎に納付可能場所が異なったり、受付ができない場合がありますので、事前に手続所管課にお問い合わせをお願いします。
【現金納付を受け付ける手続き及び納付場所】
| 手続名等 | 納付場所 |
|---|---|
| 警察関係手数料条例に記載の手続(運転免許更新等) | 各警察署及び運転免許センターの窓口 |
| 納税証明書交付手数料 | 各県税事務所の窓口 |
| 免税軽油使用者証交付手数料 | |
| 木材業者登録申請 | 栃木県木材業協同組合連合会の窓口 |
| 木材業者登録証再交付申請 |
(表の「納付場所」において、記載されている手続以外に係る申請手数料等の現金納付はできません。