重要なお知らせ
更新日:2014年2月27日
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地方自治法第242条の規定により、県民の方が、知事、委員会などの執行機関又は職員による違法又は不当な県の財務に関する行為があると認めるときに、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講じるよう請求することができる制度です。
監査委員の監査に代えて、外部監査人(公認会計士、弁護士等)による監査を求めることもできます。
この場合は、監査委員が外部監査人による監査を相当と認めたときに限り、知事が議会の議決を得て外部監査人と契約を締結し、監査が実施されます。(監査期間は、請求日の翌日から90日以内)
なお、外部監査人による監査が相当と認められない場合は、監査委員による監査を行います。
次に掲げる県の財務に関する行為(財務会計行為)により、県に損害が発生しているか又は損害発生のおそれがある行為が、監査対象事項となります。
(1) 違法又は不当な公金の支出
(2) 違法又は不当な財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
(3) 違法又は不当な契約(物品購入、工事請負など)の締結、履行
(4) 違法又は不当な債務その他の義務の負担(借入れなど)
(※ (1)~(4) の行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合も対象となります。)
(5) 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実(県税の徴収を怠る場合など)
(6) 違法又は不当に財産(不動産など)の管理を怠る事実
ただし、上記の行為があった日又は終わった日から1年を経過している場合は、正当な理由がある場合を除き、監査請求をすることはできません。
次の要件を満たすことが必要です。
・請求対象となる行為が秘密裡に行われているなど、客観的に見て、県民の方が、相当の注意力をもって調査してもその行為を知ることができなかったといえること。
・その行為を知ってから相当の期間内に監査請求をしていること。
(※相当の期間内がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事案により異なります。1年を経過した事案について監査請求する場合には、請求書の中で、正当な理由の存在を説明していただく必要があります。)
栃木県内に住所を有する方です。
栃木県内に所在する法人も請求することができます。
住民監査請求書は、請求人の自署が必要ですが、代理人による請求書の提出やその他の手続を行うこともできます。この場合は、住民監査請求に関して代理人に委任する書面(委任状)を提出してください。
所定の請求書(問7)を作成し、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面(例:公文書の写し、新聞記事の写しなど)を添付して提出(問8)してください。
請求書の様式及び記入内容は次のとおりです。
請求書様式
栃木県職員措置請求書 (請求の対象とする執行機関、職員)に関する措置請求の要旨 1 請求の要旨 (次の事項について記載してください。) ・誰が(請求の対象職員等) 2 請求者 住所 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。 令和○年○月○日 栃木県監査委員(あて)
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注 1 縦書きでも差し支えありません。
2 パソコンなどで作成した場合でも、氏名は自署してください。
3 請求人が複数の場合は、全員について、「住所」、「氏名」を記載してください(別表としても可)。
4 請求人が団体の場合は、「氏名」の欄に団体名及び代表者名を記載し、代表者が自署してください。
請求書様式 (外部監査人による監査を求める場合)
栃木県職員措置請求書 (請求の対象とする執行機関、職員)に関する措置請求の要旨 1 請求の要旨 (次の事項について記載してください。) ・誰が(請求の対象職員等) 2 監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由 (個別外部監査人の監査を求める理由について記載してください。) 3 請求者 住所 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。併せて、同法第252条の43第1項の規定により、当該請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。 令和○年○月○日 栃木県監査委員(あて)
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注 1 縦書きでも差し支えありません。
2 パソコンなどで作成した場合でも、氏名は自署してください。
3 請求人が複数の場合は、全員について、「住所」、「氏名」を記載してください(別表としても可)。
4 請求人が団体の場合は、「氏名」の欄に団体名及び代表者名を記載し、代表者が自署してください。
請求書は、栃木県監査委員事務局に直接持参するか又は郵送してください。
提出先 : 栃木県監査委員事務局 監査課 監査第一担当
住所 : 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20(県庁舎南館3階)
電話 : 028-623-3326(直通)
受付時間:請求書を直接持参して提出する場合又は電話によるお問い合わせは、午前8時30分から午後5時15分
(ただし、正午から午後1時までを除く)までとします。
請求書を提出した後の手続については、ここをクリック(住民監査請求の流れ)(PDF:131KB)してください。
住民訴訟を提起することができます。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
(1) 監査委員による監査の結果又は勧告に不服がある場合
監査の結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内
(2) 監査委員の勧告を受けた執行機関等の措置に不服がある場合
措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内
(3) 監査委員が監査請求があった日から60日以内に監査又は勧告を行わない場合
60日を経過した日から30日以内
(4) 監査委員の勧告を受けた執行機関等が当該勧告に示された期間内に必要な措置を講じない場合
勧告に示された期間を経過した日から30日以内
(5) 監査委員が監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
却下の通知があった日から30日以内
お問い合わせ
監査委員事務局
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館3階
電話番号:028-623-3326
ファックス番号:028-623-3328