環境影響評価とは、工業団地や住宅団地の造成等、大規模な開発事業を行う際に、事業の実施が環境に及ぼす影響を事業者があらかじめ調査、予測及び評価し、その結果を事業内容の結果に反映させることにより、環境の保全に適正に配慮しようとするものであり、9年6月に公布された「環境影響評価法」及び11年3月に制定された「栃木県環境影響評価条例」の適切な運用に努めている。
(1) 本県の環境影響評価制度の歩み
昭和50年 3月 |
開発事業に対する環境影響評価の実施に関する方針の策定 |
平成 3年 4月 |
栃木県環境影響評価実施要綱の施行(制度内容面の充実) |
9年 6月 |
環境影響評価法の制定(法制化・制度内容面の充実) |
10年 1月 |
栃木県環境審議会へ諮問(「今後の環境影響評価制度の在り方について」) |
11月 |
栃木県環境審議会の答申 |
11年 2月 |
第252回栃木県議会定例会に条例案を上程 |
3月 |
栃木県環境影響評価条例の制定 |
6月 |
環境影響評価法の施行
栃木県環境影響評価条例の施行 |
(2) 本県の環境影響評価制度の特徴
ア 対象事業の拡大
対象事業を、これまでの面的な開発事業の6種類に道路、ダム、廃棄物処理施設等の事業を追加し、18種類に拡大した。
イ 方法書の手続の導入
事業者が調査等を行う前に対象事業に係る環境影響評価を行う方法(環境影響評価の項目や調査、予測及び評価の手法)を記載した方法書を公開し、住民、市町村長及び知事の意見を聴いて、環境影響評価の項目、手法を選定する手続を新たに導入した。
ウ 評価項目の拡大
これまで環境影響評価の対象としてきた典型7公害の項目及び自然環境5要素に生態系、廃棄物、温室効果ガス等の項目を追加した。
エ 住民参加機会の拡大
@ 環境の保全の見地から意見を述べることのできる者の地域的な限定をなくし、誰でも意見を述べることができるようにした。
A 方法書の手続において、意見を述べる機会を新たに導入した。
B 必要に応じて公聴会を開催し、準備書について環境の保全の見地からの意見を直接述べることができるようにした。
オ 事後調査の導入
工事着手後の環境の状況を把握するための、いわゆる事後調査に関する計画を評価書の記載事項とし、事業者はこれに従って工事着手後に調査を行い、調査結果を知事に報告することとした。
カ 環境影響評価に関する技術的事項を調査審議するために、学識経験者から構成される栃木県環境影響評価技術審査会を設置し、知事が方法書及び準備書について意見を述べる際に審査会の意見を聴くこととした。
(3) 環境影響評価の指導等の状況
手続中の事案はダム新築に係る事業が1件あるが、12年度に終了した方法書手続を受けて事業者が調査等を実施している。
この他、14年度においては、事業着手後の事業について、提出された事後調査報告書を審査し、環境保全上必要な指導等を行った。
図6−1 環境影響評価の手順

環境汚染の実態把握と未然防止を図るため、以下の課題について調査研究を行っている。
(1) 大気環境関係
ア 栃木県における浮遊粒子状物質(SPM)の挙動について
13年度大気汚染常時監視測定結果報告書によれば、短期的評価でSPM環境基準が未達成である。
栃木県では、7月と12月にSPMが高い傾向にあり、その原因を調査するため、四半期毎に黒磯、小山の2地点でサンプリングを行った。さらに、県内のSPMデータ、気象データを用いて解析を行った。小山との相関係数で見ると、栃木、真岡、足利、烏山、宇都宮、黒磯、鹿沼、藤原の順に高かった。
夏場のSPM濃度の高い日には、天気図の型、局地風型、大気安定度など共通の型があることが分かった。
イ 酸性雨及び浮遊粒子状物質調査
関東地方環境対策本部大気環境部会事業として、関東甲信静の各地方研究機関と共同で、梅雨期影響調査、年間沈着量実態調査、土壌影響及び金属腐食調査を行った。また夏季、冬季に浮遊粒子状物質のサンプリングを道路沿道、一般環境で行った。
全国環境研究所協議会第3次酸性雨調査に参加し、湿性降下物を採取、分析した。
ウ 大気環境に関する行政依頼検査
大気環境調査として、有害大気汚染物質調査、金精峠における夏季酸性霧調査、酸性降下物量調査、降下ばいじん量調査、文部科学省委託による環境放射能調査及び環境省委託による国設日光酸性雨測定所調査を実施した。
また、前記調査の他、臭気指数導入調査、苦情による騒音、振動調査、ばい煙発生施設調査を行った。15年度も同様の調査を実施する。
(2) 水環境関係
ア 湯の湖・中禅寺湖のコカナダモに関する調査
湯の湖におけるコカナダモの繁茂は景観の悪化を招くなど多くの問題を抱えている。14年度は、コカナダモの繁殖範囲、現存量及び栄養塩類(窒素・りん)の固定量を把握した。また、環境管理課において実施した試験刈取りによる湖水への影響も併せて調査し、窒素・りんの湖外持ち出し量を把握した。
15年度は、コカナダモの刈り取りと水質との関係について検討を進める。
イ 水環境に関する行政試験検査
工場・事業場排水、ゴルフ場排水及び鉱山排水の水質分析、ダム湖の水質調査、水生生物調査、水道水の水質調査のほか地下水汚染等水質にかかわる緊急時、異常時の水質の分析検査を行った。
15年度においても、公共用水域や工場・事業場排水、水環境中の未規制化学物質、異常水質原因物質、水道水などの水質測定、分析を行う。
(3) 廃棄物関係
ア 廃棄物最終処分場における水収支と溶出特性に関する研究
処分場の適切な維持管理に資することを目的として、埋め立て期間中の水収支及び浸出水中の化学物質の溶出特性を調査し、安定度の評価手法を構築するための研究を14年度から開始した。
イ 廃棄物の有効利用に関する調査研究
溶融スラグは焼却灰の無害化・減量化が図れることから、各市町村において溶融処理施設の設置が進められている。今後大量に排出される溶融スラグの有効利用に対応するため、12年度から安全性の確認試験及び環境面での利用方法の研究を行っている。
ウ 廃棄物に関する行政試験検査
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「栃木県産業廃棄物処理に関する指導要綱」、「栃木県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」等に基づき処分場の浸出水・排水、周辺地下水の水質検査及び廃棄物・土壌の溶出検査を行っている。
(4) 環境ISO関係
継続的な環境保全活動を推進するため、また、県庁におけるモデルケースとして保健環境センターにおいて環境に関する国際規格であるISO14001の取組を推進している。
11年度は環境マネジメントシステムを構築した。12年度は審査機関による審査を受け、10月にISO14001規格に適合し登録、13年10月に維持審査を受け、変更登録された。(JSAE282:(財)栃木県環境技術協会及び(財)栃木県保健衛生事業団岡本水質食品検査所を含む。)
13年度からは、登録のノウハウを活用し事業者に対する相談業務、アドバイス事業を実施し、14年度は相談業務を継続しながら環境報告書を作成した。
(1) リーダー養成講座
ア 無洗米と普通米の環境負荷について
無洗米は、利便性と研ぎ汁による環境負荷の低減につながることから、急速に普及が進んでいる。
しかし、アンケートの結果では25%の人が無洗米を研いでいるとの結果だったので、研いだ場合でも、無洗米は水質汚濁負荷の低減につながるかどうかを調べた。
その結果、無洗米は研いだ場合でも研ぎ汁による水質汚濁負荷は、1/2から1/3に低減されるという結果が得られた。また、アンケートの結果では、味もおいしいということであった。
イ 紫外線を考える
紫外線について考えることは、日やけやしみなどの美容上の問題や皮膚がんなど体への影響だけでなく、環境問題の一つであるオゾン層の破壊について考える上でも重要である。
そこで、身の回りの品物や化粧品について、その紫外線カット率を測定した。
測定したのは、UVカットを謳った化粧品や普通の化粧品、サングラス、傘、ハンカチ、スカーフ、メガネ、Tシャツなどである。
その結果、普通の化粧品や普通のメガネでも一定のカット率を示した。また、薄手のTシャツでもかなり紫外線をカットできることがわかった。
「環境基本法」第43条の規定に基づき、都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して基本的事項を調査審議させるため、環境の保全に関し学識経験者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置くこととされている。
本県では、「栃木県環境審議会条例」により、栃木県環境審議会(以下この節において「審議会」という。)を設置している。
審議会は、30人の委員(学識経験者等)と4人の特別委員(国の地方行政機関の長又は職員)で組織されている。委員、特別委員とも任期は2年となっている。
14年度は、8月と2月に会議を開催し、知事が「栃木県公害防止条例の見直し」について諮問を行ったほか、知事から諮問があった事項について答申を行った。
15年度においても、環境の保全に関する重要な事項について、審議会で調査審議を行う予定である。
県民が欲しい情報を、欲しい時に、正確に、そしてわかりやすい形で提供することは、環境問題を正しく認識し、環境保全に関する個人の責任と役割を理解する上でも重要なことである。
生活の様々な場面において、自主的で積極的な環境保全活動を促すような適切な環境情報の整備と情報提供体制の強化、体系化が必要とされている。
そのためには、県の広報媒体(「県民だより」、「広報誌とちぎ」、「県庁だより」等)はもとより、環境報告書や環境情報誌、各種パンフレットなどにより適時、適切な環境情報の提供に努めるとともに、環境情報を整備し、インターネットを活用した情報提供体制を整備する。
(1) 行政資料の提供
本県の環境全般に関する行政資料「環境の状況及び施策に関する報告書(環境白書)」の概要版「栃木の環境」を作成・提供するとともに、大気、水、地盤環境など監視測定・調査した結果について適時公表し、環境保全活動を促す。
また、12年度に開設したインターネットのホームページ「とちぎの環境」については、引き続き内容の充実に努める。(表6−1)
表6−1 ホームページ「とちぎの環境」登載項目等

(2) 環境学習に関する情報の提供
従来、環境学習に関連するイベントを掲載した冊子「環境学習ガイドブック」で提供していた情報を、14年度からは、ホームページ「とちぎの環境」に掲載することで、情報のきめこまかな更新に努めた。
また、環境学習関連施設の紹介や、環境クイズの掲載等、インターネットによる情報提供機能を活用した新鮮で使いやすい情報の提供に努めた。
県土は、県民の生活や生産活動の共通の基盤であり、かつ、限られた資源である。
その利用に当たっては、「活力と美しさに満ちた郷土“とちぎ”」の創造にふさわしい住みよい、豊かな地域社会となるよう、栃木県土地利用基本計画を基本として、各種の土地利用関係法の適切な運用を図り、環境の保全に配慮し、かつ、地域の特性を活かした秩序ある土地利用を促進するため、次のような指導を実施している。
(1) 大規模開発事業に関する土地利用の事前指導
県土の総合的かつ計画的な利用を図るため、5ha以上の土地(監視区域(大田原市など5市町) 内の土地にあっては2ha以上)、2ha以上の農地を含む土地又は2ha以上の自然公園区域を含む土地について開発事業等を行おうとする場合は、「都市計画法」、「農地法」、「森林法」等の個別規制法に基づく開発行為の許可申請等の前に、「土地利用に関する事前指導要綱」により事業計画の概要の提出を求め、土地利用に関する総合的な見地から指導助言を行っている。
この事前協議においては、大規模開発に伴う周辺環境への影響を重視し、開発区域内の緑地確保・景観の維持対策、また、排出される環境汚染物質の量や排出先に及ぼす影響についても検討し、適切な環境が保全されるよう所要の指導を行っている。
(2) 「国土利用計画法」に基づく土地取引に係る利用目的の審査
県では、適正かつ合理的な土地利用を確保するため、「国土利用計画法」に基づく届出制度により、一定規模以上の面積に係る土地売買等に関して、土地の利用目的等の審査・指導を行っている。
利用目的の審査については、自然環境の保全等に係る各種土地利用に関する計画への適合性等の判断を行い、必要に応じ、勧告・助言等の措置を講ずることとしている。
大規模な建築物やリゾートマンションなどの建築計画について、本県の優れた自然景観や生活環境を保全するため、都市計画区域以外及び非線引き都市計画区域の用途地域以外の地域(関係29市町村)において、高さ13mを超える建築物又は建築面積1,000m2以上の建築物を建築しようとする場合、「大規模建築物の建築に関する事前指導要綱」により、建築や土地利用に関する法令等の一体的な運用とあいまって、事前に建築計画の提出を求め、指導を行っている。
この事前指導においては、建築物の高さ、緑地帯の幅、意匠、排水処理などについて指導基準を設け、自然景観や生活環境に配慮した建築計画となるよう指導している。
(1) 県及び市町村における公害苦情の取扱状況
ア 公害苦情の受理件数
14年度に県及び市町村が受理した苦情件数は1,693件で、そのうち、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭のいわゆる「典型7公害」の苦情件数は1,069件(全公害苦情件数の63.1%)で、前年度に比べて63件減少した。
また、廃棄物の不法投棄、害虫等の発生、動物の死骸放置など、「典型7公害以外」の苦情件数は624件(全公害苦情件数の36.9%)で、前年度に比べて8件増加した。(図6−2、図6−3)
図6−2 公害苦情受理件数

図6−3 公害の種類別苦情件数の推移

イ 発生源別の苦情件数
14年度の公害苦情件数を発生源(場所)別にみると、道路・空地・公園等が最も多く、次いで製造業、家庭生活・事業所等、卸・小売・サービス業、農林業の順となっている。(図6−4)
また、件数が比較的多い発生源の中では、家庭生活・事業所等の増加傾向が続いており、10年前(4年度)の約3倍に達している。
図6−4 発生源別苦情件数(14年度)

ウ 公害苦情の処理状況
14年度に処理した苦情件数は1,728件である。その内訳は、14年度に新規に受け付けた件数が1,693件、前年度から繰り越された件数が35件であった。
苦情の処理状況をみると、受付機関が直接処理した件数が1,548件、警察や国等の他の機関へ移送した件数が54件、翌年度へ繰り越した件数が99件であった。(表6−2)
表6−2 公害苦情の受付件数及び処理件数(14年度) (単位:件)
受付の状況 |
処理の状況 |
総数
(受付件数) |
当該年度受付 |
前年度
から繰越 |
総数
(処理件数) |
直接処理 |
他へ移送 |
翌年度
へ繰越 |
その他 |
合計 |
直接受付 |
他から
移送 |
1,728 |
1,693 |
1,645 |
48 |
35 |
1,728 |
1,548 |
54 |
99 |
27 |
一方、典型7公害のうち、直接処理した苦情について、苦情の処理のために行政が採った措置(特に力を入れた手段)別にみると、「発生源側に対する行政指導」が787件(典型7公害の直接処理件数の80.5%)と最も多く、次いで、「原因の調査」が89件(同9.1%)、「当事者間の話合い」が19件(同1.9%)、「申立人に対する説得」が12件(同1.2%)などであった。(表6−3)
表6−3 典型7公害の苦情処理のために行政が採った措置件数
|
総数 |
発生源側
に対する
行政指導 |
原因の
調査 |
当事者間
の話合い |
申立人に
対する
説得 |
その他 |
処理件数(件) |
978 |
787 |
89 |
19 |
12 |
71 |
構成比(%) |
100 |
80.5 |
9.1 |
1.9 |
1.2 |
7.3 |
また、典型7公害のうち、直接処理した苦情について、苦情の処理のための防止対策の有無をみると、「防止対策を講じた」が653件(典型7公害の直接処理件数の66.8%)「講じなかった」が177件(同18.1%)となっている。(表6−4)
表6−4 典型7公害の苦情処理のための防止対策の有無別件数
|
総数 |
防止対策を講じた |
講じな
かった |
不明 |
合計 |
発生源者 |
行政機関 |
被害者 |
その他 |
処理件数(件) |
978 |
653 |
568 |
76 |
5 |
4 |
177 |
148 |
構成比(%) |
100 |
66.8 |
58.1 |
7.8 |
0.5 |
0.4 |
18.1 |
15.1 |
(2) 警察における公害苦情の取扱状況
ア 14年度中に栃木県警察本部及び栃木県内各警察署で受理した公害関係苦情件数は、823件(前年度比△128件)で、うち騒音に関するものが497件(前年度比△149件)と最も多く、全体の約60%を占め、次いで廃棄物に関するものが257件(前年度比+22件)で全体の約31%を占めた。(表6−5)
イ 騒音苦情の発生源を種類別に見ると、車両音が206件(前年度比△188件)と、全体の約41%を占めた。(表6−6)
表6−5 警察における公害苦情受理件数(14年度)

表6−6 騒音苦情発生源別受理件数(14年度)

典型7公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭、地盤沈下)に係る紛争について、あっせん、調停及び仲裁を行うため、「栃木県公害紛争処理条例」第2条に基づき、栃木県公害審査会(委員15人)が設置されている。
なお、昭和45年度の栃木県公害審査会設置以来14年度までに8件(参加申立を含む。)の調停申請がなされた。
(1) 許可工場等に対する規制
公害関係法令等において公害発生のおそれのある施設を「特定施設等」として定め、施設の種類・構造等所定の事項について届出を義務づけている。「栃木県公害防止条例」ではこれらの施設のうち、排水量の多い等の工場・事業場を「許可工場等」と定め、許可制度による規制を行っている。
14年度における許可工場等の設置及び変更許可件数は、65件である。(表6−7)
表6−7 栃木県公害防止条例に基づく許可件数
区分 |
設置 |
変更 |
合計 |
13年度 |
14年度 |
13年度 |
14年度 |
13年度 |
14年度 |
汚水 |
3(0) |
8(0) |
26(4) |
43(8) |
29(4) |
51(8) |
ばい煙 |
0 |
0 |
7(2) |
14(2) |
7(2) |
14(2) |
計 |
3(0) |
8(0) |
33(6) |
57(10) |
36(6) |
65(10) |
(注)( )は、宇都宮市分の内数
(2) 新規立地事業場の事前協議
公害の未然防止及び環境の保全を図ることを目的として、昭和60年6月「新規立地事業場公害防止事前指導要綱」を定めた。
この要綱は、9,000m2以上の敷地面積を有する工場又は科学技術に関する試験研究を行う事業場を新たに設置しようとする事業者に対し、あらかじめ公害防止施設整備計画等について事前協議を行うことを義務づけている。
14年度の事前協議件数は、3件(工場3件)であり、減少傾向にある。(表6−8)
表6−8 事前協議件数及び立地企業数
年度 |
事前協議件数 |
工場 |
科学技術に関する試
験研究を行う事業場 |
合計 |
10 |
15 |
1 |
16 |
11 |
7 |
1 |
8 |
12 |
9 |
1 |
10 |
13 |
6 |
0 |
6 |
14 |
3 |
0 |
3 |
(注) 事前協議件数は当該年度に協議終了となった件数
(3) 公害防止協定
公害防止協定は、公害関係法令等の規制とは別に、市町村あるいは地域の自治会等と新たに立地しようとする工場又は既存の工場等が、当事者間の合意に基づき公害を防止するため締結するものである。
「栃木県公害防止条例」では、事業者に協定締結の努力義務を負わせている。公害防止協定の円滑な締結については、「公害防止協定の手引」による指導を行っている。
(1) 環境保全資金の融資
事業者には、「栃木県環境基本条例」に定めるように、その事業活動に伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務がある。しかし、公害防止のための施設整備や工場移転には多額の資金を必要とすることから、特に経営基盤の弱い中小企業者等にとってはかなりの負担となる。
このため、県では、中小企業者や中小企業団体が公害防止のための施設整備や工場移転をする資金の調達を円滑にするため、昭和45年度に融資制度(公害防止資金)を創設し、融資を行ってきた。また、9年度からは「栃木県環境保全資金」と改称し、さらに14年度からはディーゼル粒 子状物質除去装置(DPFに限る)の装着に係る経費を対象に加えた。
栃木県環境保全資金制度の概要(14年度)は次のとおりである。
ア 貸付金(新規分) 10億円
イ 対 象 中小企業者、中小企業団体
ウ 末端利率 年1.70%(15年4月1日現在)
エ 貸付期間 10年以内(うち元金の据置期間2年以内)
ただし、1千万円未満については7年以内
(うち元金の据置期間1年以内)
オ 貸付限度額
・ 施設の設置等:経費の90%以内で 100万円以上1億円以下
・ 環境保全事業:経費の90%以内で 100万円以上1億円以下
・ 工場等の移転:経費の90%以内で 200万円以上1億5千万円以下
カ 預託先 栃木県信用保証協会
14年度の融資状況(認定額の実績)は、予算枠10億円に対して認定件数8件、認定額4億3930万円である。なお、この8件の内訳は水質汚濁3件、廃棄物焼却施設5件である。(表6−9、図6−5)
15年度においても、新規貸付分として10億円を予算化し、融資を行う。
表6−9 環境保全資金融資状況〔14年度認定実績〕 (単位:千円)
対象種別 |
設置(改善) |
移転 |
合計 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
水質汚濁 |
3 |
116,300 |
|
|
3 |
116,300 |
悪臭 |
|
|
|
|
|
|
産業廃棄物(廃棄物焼却施設を含む) |
5 |
323,000 |
|
|
5 |
323,000 |
省エネルギー設備 |
|
|
|
|
|
|
低公害車 |
|
|
|
|
|
|
環境管理システム認証 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
8 |
439,300 |
|
|
8 |
439,300 |
図6−5 環境保全資金の種類別融資件数及び認定額

(2) 講習会等の開催
環境保全に関する普及啓発のため、工場・事業場に対し、講習会を実施した。(表6−10)
15年度も引き続き、工場・事業場における環境保全への取組を推進するための講習会を実施する。
表6−10 講習会の実施状況
実施年月日 |
対象(出席者数) |
開催場所 |
内容 |
14年 6月26日 |
工場・事業場関係者(162名) |
宇都宮市 |
(1)ダイオキシン類の排出規制について
(2)PRTR法に係る届出について
(3)省エネルギー対策と実施例について |
(3) 環境保全巡回事業
この事業は、公害発生施設など技術的に問題のある又は環境管理システムの導入を図ろうとしている中小企業者等に対して、専門家を派遣し個別的な技術指導を行うものであり、14年度は、悪臭関係1件の内容について実施した。
15年度においても、技術的に問題のあるなどの中小企業者等に対し、環境保全巡回事業を実施する。
(4) 環境管理交流会事業
この事業は、環境管理システムの構築(又は環境ISOの認証取得)を目指している事業者等を対象にセミナーや情報交換会を開催し、環境管理システム構築への取組を支援するものである。
14年度は34人が参加し、セミナーを2回、情報交換会を3回開催した。
|