
(1) 環境基準等
土壌の汚染に係る環境基準は「環境基本法」により、土壌が有する「水質を浄化し地下水をかん養する機能」及び「食料を生産する機能」の観点から、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準としてダイオキシン類等28項目が定められている。
また、15年2月施行の「土壌汚染対策法」により、人の健康を保護するため、土壌汚染において汚染の除去等の措置が必要とされる基準としてカドミウム等25項目が定められた。
農用地の土壌汚染については、農用地の土壌環境を保全する観点から、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」によりカドミウム、銅及びひ素の特定有害物質について基準が定められているほか、農用地における土壌中の重金属等の蓄積防止の観点から、農用地表層土壌を対象にした亜鉛を指標とする管理基準が定められている。
(2) 土壌環境の現況
1.農用地以外
県内農用地を除く土壌環境の状態を把握するため、11年度から14年度にかけて計20市町80地点について「土壌環境保全実態調査」を実施した。
その結果、調査項目(カドミウム、鉛、六価クロム、ひ素、総水銀(アルキル水銀)、セレン)はすべて基準値以内であり、土壌汚染はみられなかった。(表2−3−1)
表2−3−1 土壌環境保全実態調査結果(11〜14年度)(単位:mg/l)
地目 |
点数 |
区分 |
カドミウム |
鉛 |
六価クロム |
ひ素 |
総水銀 |
アルキル水銀 |
セレン |
住宅地 |
41 |
最高 |
<0.001 |
※0.028 |
<0.01 |
0.007 |
<0.0005 |
N.D. |
<0.001 |
最低 |
<0.001 |
<0.001 |
<0.01 |
<0.001 |
<0.0005 |
N.D. |
<0.001 |
商業地 |
19 |
最高 |
<0.001 |
0.004 |
<0.01 |
0.003 |
<0.0005 |
N.D. |
<0.001 |
最低 |
<0.001 |
<0.001 |
<0.01 |
<0.001 |
<0.0005 |
N.D. |
<0.001 |
林地又は
雑種地 |
20 |
最高 |
<0.001 |
0.006 |
<0.01 |
<0.001 |
<0.0005 |
N.D. |
<0.001 |
最低 |
<0.001 |
<0.001 |
<0.01 |
<0.001 |
<0.0005 |
N.D. |
<0.001 |
環境基準 |
0.01 |
0.01
※0.03 |
0.05 |
0.01 |
0.0005 |
検出されないこと |
0.01 |
(注)1 <:未満 N. D.:検出下限値未満
2 鉛で0.01mg/lを超えた地点については、地下水の追加調査を行ない、環境基準を0.03mg/lとした。
2.農用地
県内農用地の土壌環境の状況を把握するため、11年度から県内を4ブロックに分け、「土壌機能モニタリング調査」を実施している。
その結果では、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」で定められている特定有害物質(カドミウム、銅及びひ素)は基準値以内であり、土壌汚染はみられなかった。(表2−3−2)
表2−3−2 土壌機能モニタリング調査結果(11〜15年度)
(単位:mg/乾土kg)
地目 |
点数 |
区分 |
カドミウム |
銅 |
ひ素 |
亜鉛 |
鉛 |
水田 |
58 |
最高 |
0.64 |
41.97 |
13.80 |
40.74 |
4.38 |
最低 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
平均 |
0.23 |
5.12 |
2.05 |
8.07 |
1.21 |
普通畑 |
34 |
最高 |
0.57 |
151.9 |
7.39 |
62.4 |
40.54 |
最低 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
平均 |
0.09 |
5.13 |
0.57 |
7.59 |
2.51 |
樹園地 |
15 |
最高 |
0.40 |
78.8 |
4.04 |
88.65 |
12.15 |
最低 |
0.0 |
0.05 |
0.0 |
0.55 |
0.0 |
平均 |
0.1 |
10.2 |
0.56 |
13.33 |
1.21 |
牧草地 |
5 |
最高 |
0.30 |
0.45 |
3.4 |
14.38 |
6.07 |
最低 |
0.0 |
0.05 |
0.2 |
0.0 |
0.34 |
平均 |
0.07 |
0.07 |
0.85 |
2.89 |
0.77 |
法律で定める指定基準 |
玄米中
1mg/kg未満 |
土壌中
125mg/kg未満
(田に限る) |
土壌中
15mg/kg未満
(田に限る) |
|
|
(1) 地盤沈下の経緯
関東平野における地盤沈下は、かつて、関東南部地域において著しい状況にあった。近年、南部地域は沈静化したものの、関東北部地域において、地盤沈下が進行している状況にある。
本県においては、昭和50年に国が精密水準測量を実施した結果、野木町及び小山市の一部の水準点が最大で十数p(昭和42年9月から50年1月までの7年4か月間)沈下していることが初めて確認された。
県では昭和51年度から精密水準測量を、昭和53年度から地盤沈下計による観測を開始している。
その後、測量対象地域を拡大するとともに、地下水位と地盤変動を観測するための地盤沈下観測所の拡充に努めており、15年度においては、精密水準測量を県央以南平野部18市町に設置してある水準点204点、路線延長475kmについて、地盤沈下観測を県央以南平野部11市町に設置してある17観測所においてそれぞれ実施した。
(2) 地盤沈下の現況
県南地域の平地部は、沖積層や洪積層が厚く、地下水を過剰に揚水すると地盤沈下が起こりやすい地質となっている。
15年度は、野木町や小山市などで沈下傾向がみられたが、観測を行なった地域内で1cm以上の沈下が観測された地点はなく、また沈下が確認された面積も14年度の510km2から108km2へと大きく減少した。(表2−3−3、表2−3−4、表2−3−5)
なお、15年度の観測域での最大年間沈下地点は小山市福良の0.55cmであった。
年間の状況を見ると、県南地域の多くの観測井では地下水位は夏季に低下し、秋季から冬季にかけて回復する傾向にある。また、地盤は一般的に夏季の水位低下に伴い収縮するが、水位が回復しても、完全には回復しない傾向がみられる。
沈下量及び年間2cm以上沈下している地域の面積等を経年的に見ると、降水量との関連がみられ、渇水であった年(2年、4年、6年、8年)には、沈下量及び沈下面積ともに大きくなっている。(図2−3−1)
表2−3−3 県南地域代表市町※1の最大年間沈下地点とその沈下量
(15.1.1〜16.1.1) (単位:cm)
市町名 |
水準点所在地 |
沈下量 |
小山市 |
小山市福良2358 (紬織物技術支援センター) |
0.55 |
野木町 |
野木町丸林571 (野木町役場) |
0.42 |
藤岡町 |
藤岡町下宮639 (八坂神社) |
0.04 |
足利市 |
足利市小曽根町517 (筑波小学校) |
0.05 |
佐野市 |
佐野市高山町131 (渡良瀬川堤防敷) |
0.15 |
表2−3−4 県南地域代表市町※1の最大累積沈下地点とその沈下量 ((昭52.1.1〜16.1.1) (単位:cm)
市町名 |
水準点所在地 |
沈下量 |
小山市 |
小山市乙女934 (荒井建業向側) |
51.42 |
野木町 |
野木町潤島800−1 (野木中学校) |
74.01 |
藤岡町 |
藤岡町下宮639 (八坂神社) |
62.48 |
足利市 |
足利市県町1371 (県町公民館) |
29.24 |
佐野市 |
佐野市船津川町※2 (椿田稲荷) |
14.18 |
表2−3−5 地盤沈下した地域の面積の推移 (単位:km2)
年 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
元 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
2p以上
沈下地域 |
1 |
53 |
1 |
17 |
1 |
− |
4 |
93 |
9 |
7 |
29 |
13 |
6 |
55 |
35 |
100 |
1 |
76 |
1 |
50 |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
4p以上
沈下地域 |
− |
1 |
− |
− |
− |
− |
− |
18 |
− |
− |
1 |
− |
− |
10 |
− |
16 |
− |
24 |
− |
18 |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
− |
図2−3−1 県南地域代表市町※1の最大累積沈下水準点の経年変化

(注)※1 |
県南地域代表市町は、関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱(3年、閣議決定)に定める県内の対象地域(13市町)のうち、市町別累積沈下量についての上位5市町を示した。 |
※2 |
佐野市内で11年度まで最大累積沈下量(14.81cm)を記録していた高山町131の水準点は、周辺工事により設置し直したため、船津川町のデータを示した。 |
図2−3−2 栃木県地盤変動等量線図

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