第2部 環境への負荷の少ない循環型の社会づくり


第3章 土壌環境・地盤環境の保全

第2節 土壌環境・地盤環境保全対策

 

土壌環境保全対策

(1) 土壌汚染対策

 15年2月施行の「土壌汚染対策法」に基づき、特定有害物質による土壌汚染の対策を推進する。
 16年度は、15年度に実施した特定事業場に対する土壌汚染対策実態調査を基に立入検査時に特定有害物質の適正管理等を指導し、事業者の自主的な対策を進めていく。

(2) 農用地土壌保全対策

 汚泥を原料とする肥料については、「肥料取締法」により国への登録が必要となっている。しかし、水質汚濁、大気汚染及び農用地への投入資材等により、土壌は汚染される可能性があるため、今後とも「モニタリング調査」等を実施し、県内土壌の実態を正確に把握していく。

(3) 土砂等適正処理事業

 11年4月施行の「土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」に基づき、県内における土砂等の埋立ての適正処理を推進する。

地盤沈下対策

(1) 経 過

 昭和62年3月、栃木県公害対策審議会から「地盤沈下の基本的施策について」答申が出された。
 これを受けて、2年12月に県南県央地域の16市町を対象とした「栃木県地下水採取の届出に関する指導要領」を策定した。
 5年7月には「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」を策定し、対象地域を県内全域に広げるとともに一定規模以上の施設について事前協議制を導入した。その後、同要綱は8年7月及び16年2月に一部が改正され、現在に至っている。
 一方、国は地盤沈下防止の総合的な対策を講じるため、3年に県南部地域(13市町)を含む関東平野北部を対象にした「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」を策定した。
 同要綱においては、本県の対象地域は、以下のように区分されている。

保全地域 地下水採取に係る目標量を設定し、その達成のための措置を講じる地域 小山市の一部、野木町、藤岡町
観測地域 観測及び調査等に関する措置を講ずる地域 足利市、佐野市、小山市の一部、真岡市、上三川町、南河内町、二宮町、石橋町、国分寺町、大平町、岩舟町

 地盤沈下対策は多岐にわたることから、9年度に庁内関係各課室から構成する「地盤沈下対策検討会」を設置し、地下水利用者への地下水保全意識の啓発、観測体制の充実など連携を図りながら地盤沈下対策の推進に努めている。

(2) 対策の現状

  ア 本県における対策

 地盤沈下が懸念される小山市・野木町・藤岡町において、迅速な対策を図るため、地下水位及び地盤沈下の状況をテレメータシステムによりリアルタイムで観測している。
 テレメータを設置している観測所は5か所(小山大谷、野木1、藤岡遊水池、野木原、小山若木)あり、このうち、小山大谷、野木1及び藤岡遊水池の観測所において観測した地下水位が対策水位(点検水位・節水水位)を超えた場合、「小山市・野木町・藤岡町地盤沈下防止連絡協議会(11年3月設立)」の地下水利用者に対し、点検要請・節水要請を行っている。(図2−3−3)
 15年度は節水等の要請は行わなかった。
 県民の生活水準の向上や産業の進展に大きく貢献している貴重な水資源である地下水を、将来にわたり有効かつ適切に保全、利用するため、「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」に基づき、県内全域を3地域に分割し、揚水機の規模に応じて届出を提出させ、地下水の採取量、揚水機の規模など、適正な施設となるよう指導している。
 特に、地盤沈下の起こりやすい地域においては、大規模地下水採取者に対して、事前協議制度により、節水や代替水源への転換等の指導を行っている。

  図2−3−3 地盤沈下の情報提供のフロー(概要)

  イ 国における対策

 国土交通省は、関東平野北部の地盤沈下防止対策を推進するため、国及び関係各県等で構成する「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱推進協議会」を設置しており、同要綱の見直しに向け検討している。
 環境省は、学識経験者・本県を含む関係行政機関から構成する「関東平野北部地盤沈下防止等対策検討会」を設置し、同要綱の見直しに向けて提言を行うため、地域指定の変更や渇水時の体制等について検討を行った。

 

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