
(1) 環境基準
騒音に係る環境基準は、「環境基本法」により、人の健康を保護し、生活環境を保全する観点から維持することが望ましい行政上の目標として、騒音に係る基準、航空機騒音及び新幹線鉄道騒音に係る基準が定められている。
騒音に係る環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに定められており、「都市計画法」に基づく用途地域の区分に準拠して工業専用地域を除く県内全域について、類型指定を行っている。
なお、10年9月の環境基準の改正により、地域の類型指定のあてはめの見直しと評価方法を「中央値」から、より人の感覚に近い「等価騒音レベル」に改正し、11年4月から適用している。
新幹線鉄道騒音に係る環境基準は、沿線16市町の一部地域について、類型指定のあてはめを行っている。
(2) 環境基準の達成状況
ア 騒音に係る環境基準
騒音に係る環境基準の達成状況を把握するため、県及び市町村で「道路に面しない地域」及び「道路に面する地域」の騒音を測定した。
表2−4−1 環境基準の達成状況
地域 |
類型 |
調査地点数 |
いずれの時間
区分でも達成
した地点数(割合) |
時間区分毎の達成地点数 |
昼間
(6:00〜22:00) |
夜間
(22:00〜6:00) |
道路に
面しな
い地域 |
A |
7 |
7(100.0%) |
7(100.0%) |
7(100.0%) |
B |
11 |
6(54.5%) |
8( 72.7%) |
6( 54.5%) |
C |
13 |
11( 84.6%) |
11(84.6%) |
11( 84.6%) |
計 |
31 |
24( 77.4%) |
26( 83.9%) |
24( 77.4%) |
道路に
面する
地域 |
A |
6 |
6( 100.0%) |
6(100.0%) |
6( 100.0%) |
B |
27 |
11( 40.7%) |
13( 48.1%) |
11( 40.7%) |
C |
41 |
22( 53.7%) |
26( 63.4%) |
24( 58.5%) |
計 |
74 |
39( 52.7%) |
45( 60.8%) |
41( 55.4%) |
(注) 道路に面する地域の環境基準達成状況の評価については、12年4月から基準値を超える騒音に暴露される住居の戸数やその割合を把握することにより評価する、いわゆる「面的評価」となったことから測定地点での評価は参考値である。
(ア) 道路に面しない地域
県内31地点で測定を実施したが、すべての時間区分で環境基準を達成したのは24地点(77.4%)であり、長期的な達成率は、経年的に向上している。
地域類型別にみると、A類型(住居専用地域)では7地点のうちすべてが達成する等、各類型とも高い達成率となっている。
(イ) 道路に面する地域
県内74地点で測定を実施したが、すべての時間区分で環境基準を達成したのは39地点(達成率52.7%)であり、達成率は、経年的にほぼ横ばいの傾向である。
地域類型別の達成率をみると、A類型(住居専用地域)では高く、B類型(住居地域・準住居地域)、C類型(商・工業系地域他)では低い状況である。
イ 新幹線鉄道騒音
沿線市町で軌道中心から25mの15地点で調査したが、その結果は69〜77デシベルの範囲であり、環境基準を達成していたのは1地点(6.7%)であった。
なお、東日本旅客鉄道鰍ノおいて、当面の対策としてピーク騒音レベルを75デシベル以下とする対策(いわゆる「75デシベル対策」)を講じているところであるが、測定地点15地点のうち3地点(20.0%)で75デシベルを超過していた。
(3) 自動車騒音の常時監視
「騒音規制法」第18条に基づく自動車騒音の常時監視を、県内の286区間、道路延長280qについて実施したが、環境基準の達成状況は、自動車専用道で100%、一般国道で77.1%、県道で84.3%、286区間合計で82.7%の達成率であった。(表2−4−2)
表2−4−2 道路種別毎の環境基準達成状況
道路種別 |
自動車専用道 |
一般国道 |
県道 |
計 |
住居戸数 |
118 |
6,781 |
23,219 |
30,118 |
環境基準達成戸数 |
118 |
5,231 |
19,566 |
24,915 |
環境基準達成率 |
100.0% |
77.1% |
84.3% |
82.7% |
(1) 環境上の振動の限度等
ア 道路交通振動の限度
道路交通振動の限度は、「振動規制法」に基づき、区域及び時間の区分ごとに定められており、これを超えた場合で道路の周辺の生活環境が著しく損なわれるときは、道路管理者に対し、道路交通振動の防止のための舗装等の措置をとるべきこと、または県公安委員会に対し、道路交通法の規定に基づく交通規制等の措置をとるべきことを要請することになっている。
イ 新幹線鉄道対策に係る指針
新幹線鉄道の列車走行時に発生する振動については「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について(勧告)」に基づき、振動レベルが70デシベルを超える地域については、防止対策を講ずることになっている。
(2) 振動の現況
ア 道路交通振動
道路交通振動の実態を把握するため、県内19地点において国道・県道等の振動を測定したが、「振動規制法」に基づく道路交通振動の要請限度を超える地点はなかった。
イ 新幹線鉄道振動
沿線市町で軌道中心から25mの7地点で調査したが、その結果は49〜59デシベルの範囲であり、指針値70デシベルを超える地点はみられなかった。
悪臭は、人の感覚や生活環境に左右されるいわゆる感覚公害である。
都市地域の拡大による住居と悪臭発生源の接近と、生活環境の質的向上に対する欲求の高まりにより、これまで容認されてきたにおいが悪臭と感じられるようになってきている。
15年度における悪臭苦情件数は230件で、公害苦情件数の13.5%である。
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