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21世紀を迎えた現在、これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄により石油などの天然資源の枯渇、廃棄物処分場の不足、不法投棄やダイオキシン類などの有害物質の発生など、深刻な社会経済問題が生じている。さらに、地球温暖化対策のための温室効果ガスの削減に取り組むことが求められており、また、最終処分場のひっ迫や天然資源の消費抑制のため、循環型社会の形成が急務とされている。
国では、リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再生利用)のいわゆる3R対策を基本理念とする循環型社会の形成を、今後の廃棄物・リサイクル対策の基本的方向と位置付け、「循環型社会形成推進基本法」をはじめとして「食品リサイクル法」「建設リサイクル法」など、リサイクル関連法を整備した。(図2−5−1) 図2−5−1 循環型社会形成推進基本法等の整備
(1) 循環型社会推進指針の策定 本県における循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、循環型社会形成の基本原則、役割分担、具体的な施策などを明示し、15年3月に策定した。 同指針で示した「とちぎの地域循環モデル」の構築促進と、本県における循環型社会の早期実現を目的として15年8月に創設した。16年度は対象事業を拡充し、3団体に対して補助を行った。
(3) 栃木県リサイクル製品認定制度 本県で発生した廃棄物等を原材料として製造されるリサイクル製品を「とちの環エコ製品」として県が認定し、その普及と使用促進を通して、廃棄物等の発生抑制と利用促進、リサイクル産業の育成を図り、本県の地域特性を活かした循環型社会の構築に寄与することを目的として16年度に創設した。認定は、実施要綱に基づく申請があり、同要綱に定める認定要件を満たした製品に対して行う。 ○第1回認定製品数 17製品(認定期間 17年3月25日〜20年3月31日)
本県におけるバイオマスの利活用を総合的に推進するため、17年3月に、バイオマスの現状と今後の利活用の取組方向や、県、市町村、県民、事業者等の役割などについて明らかにした「栃木県バイオマス総合利活用マスタープラン」(とちぎ“バイオマスの環”推進プラン)を策定した。今後、このプランに基づき、循環型社会の形成に向け、地域の特性を活かしたバイオマスの利活用を総合的に推進する。
(1) 食品リサイクルへの取組 食品リサイクルに関わる施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、食品リサイクル部会を開催し、県内の取組状況や今後の方向等について検討を行った。 (2) 建設リサイクルへの取組 リサイクルの低迷する建設副産物を対象とした重点的取組として、建設発生土に関しては、国土交通省策定「建設発生土等の有効利用に関する行動計画」の施策に基づく公共工事土量調査の実施及び「建設副産物の処理基準(案)」運用の徹底を図った。
(3) 自動車リサイクルへの取組 「自動車リサイクル法」の完全施行(17年1月)に当たり、法の適正な執行を図るため、既存解体業者の現地調査や各種説明会、普及啓発活動を実施した。
(4) エコスラグの有効利用促進への取組 「エコスラグ有効利用ガイドライン(案)」を策定し、アスファルト混合物の細骨材としての有効利活用に向けた取り組みを具体化させた。 |
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