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我が国においては、人口と産業の都市への集中が無秩序な市街化を形成し、様々な都市問題を引き起こしてきた。このような都市化の状況を考慮し、本県においては、都市の健全なる発展と秩序ある整備を図るため、都市計画制度を活用し、地域の実情にあった合理的な土地利用や都市施設の整備を推進し、良好な都市環境の形成に努めている。
(1) 合理的な土地利用の推進 都市の健全な発展と秩序ある市街地の形成に資するため、農林業との調和を図りながら、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分制度や用途地域などの地域地区制度を活用し、スプロールの防止、市街地における居住環境等の充実、都市機能の増進を図っている。 (2) 都市施設計画の策定推進 (3) 良好な市街地形成の誘導
(1) 都市施設の整備推進 円滑な都市活動の確保と居住環境の充実を図るため、幹線街路、生活街路等の整備を推進しており、15年度末現在、都市計画決定路線の約55%にあたる約886kmが改良済みとなっている。 (2) 市街地開発事業の推進 良好な都市環境を形成するには、都市施設と住宅・宅地の一体的整備を進め、良好な街並みを形成していくことが重要である。この観点から、その最も効率的な手法である土地区画整理事業等の面的整備を推進し、快適な都市環境の増進に努めている。
都市環境を形成している要素には、街路、公園等の公共的施設に限らず、街並みや景観、さらにはその都市が持つ自然、歴史、文化等様々なものがあると考えられる。これらは、長い年月に渡ってストックされてきた都市固有の資産であり、地域にふさわしい都市環境の創出・保全を図るためにこれらを十分に活用した魅力あるまちづくりを推進することとしている。その一環として、16年4月に施行した「栃木県景観条例」や、16年12月に一部施行された「景観法」に基づき美しい景観づくりの各種施策を推進している。 |
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