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県土は、県民の生活や生産活動の共通の基盤であり、かつ、限られた資源である。
(1) 大規模開発事業に関する土地利用の事前指導 県土の総合的かつ計画的な利用を図るため、5ha以上の土地、2ha以上の農地を含む土地又は2ha以上の自然公園区域を含む土地について開発事業を行おうとする場合は、「都市計画法」「農地法」「森林法」等の個別規制法に基づく開発行為の許可申請等の前に、「土地利用に関する事前指導要綱」により事業計画の概要の提出を求め、土地利用に関する総合的な見地から指導助言を行っている。 県では、適正かつ合理的な土地利用を確保するため、「国土利用計画法」に基づく届出制度により、一定規模以上の面積に係る土地売買等に関して、土地の利用目的等の審査・指導を行っている。
大規模な建築物やリゾートマンションなどの建築計画について、本県の優れた自然景観や生活環境を保全するため、都市計画区域以外及び非線引き都市計画区域の用途地域以外の地域(関係25市町村)において、高さ13mを超える建築物又は建築面積1,000m2以上の建築物を建築しようとする場合、「大規模建築物の建築に関する事前指導要綱」により、建築や土地利用に関する法令等の一体的な運用とあいまって、事前に建築計画の提出を求め、指導を行っている。 |
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