第1節 大気環境の保全
(1) 自動車排出ガス対策の推進
ア 自動車排出ガス対策
(ア) 自動車排出ガス対策
自動車排出ガス対策は、国においてディーゼル車の排出ガス対策を中心に「大気汚染防止法」や「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」により、逐次規制の強化が図られている。
県では、自動車排出ガスによる影響を把握するため、11局(うち2局は宇都宮市設置)の自動車排出ガス測定局で、大気汚染の常時監視を行っている。
なお、これまで県においては自動車排出ガス測定局を計画的に増設してきており、宇都宮市においても17年度に1局増設している。また、窒素酸化物や浮遊粒子状物質の測定を全自動車排出ガス測定局で行う等監視体制の充実強化を図っている。
さらに、自動車排出ガスの排出抑制を図るため、「アイドリングストップ運動」(駐停車中の自動車の不必要なエンジン使用の中止)や「エコドライブ運動」(環境に配慮した自動車の使用)を推進している。アイドリングストップ運動については、「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に努力規定を設け、県庁舎駐車場における看板設置やポスター等による県民への啓発活動の展開、運輸関係業界や大規模駐車場の設置者への呼び掛けを行っている。また、エコドライブ運動については、11月の「エコドライブ推進月間」に併せて、講習会やキャンペーンを開催した。
(イ) ディーゼル自動車粒子状物質減少装置装着の促進
埼玉県、東京都、千葉県及び神奈川県の一都三県において、各都県の条例に基づき、15年10月から、排出基準を満たさないディーゼル自動車の通行が禁止されている。本県では、15、16年度の2ヶ年間、県内に登録されている2,436台の大型ディーゼル自動車に対し、粒子状物質減少装置の装着費用の一部を補助した。
また、大型ディーゼル自動車にDPF等の粒子状物質減少装置の装着を促進するため、14年度から環境保全資金の融資対象にDPF等の粒子状物質減少装置を加え、大気環境の保全を図っている。
(ウ) 低公害車の普及促進
電気自動車、天然ガス自動車等の低公害車の導入は、自動車走行に起因する大気汚染(NOX、黒煙等)や騒音の改善、二酸化炭素(CO2)削減等に対し、極めて有効である。県では、県民への啓発活動を行うとともに、奥日光でハイブリッドバス3台を運行している。また、公用車に天然ガス車やハイブリッド自動車を導入していくこととしており、18年度は、ハイブリッド自動車8台を導入した。
イ 自動車交通対策
体系的な道路ネットワークの整備や道路の拡幅、バイパスの整備、交差点の立体化等を推進し、交通渋滞の解消、緩和による大気汚染物質の排出抑制を行っている。
ウ 公共交通機関の利用促進
本県は、自動車普及率や自動車免許保有率が全国第2位にあるなど、「くるま社会」化が顕在化しており、県民の日常生活は自家用車に依存する傾向がますます強まる一方で、公共交通の利用者の減少に歯止めがかからない状況にある。この状況を改善するため、以下の取組を進めている。
(ア) バス・鉄道利用デーの取組
毎月1日と15日を「バス・鉄道利用デー」と定め、通勤等で日常的に自家用車を利用している県民に対し、ラジオスポットによる呼びかけを行い、バスや鉄道等の公共交通機関の利用促進を図っている。
(イ) 公共交通の利便性向上
18年度に設置した「とちぎ公共交通確保対策協議会」において、全県的な視点で公共交通の利便性の向上並びに利用促進策等の検討を行っている。また、宇都宮市が17年度に設置した「県央地域公共交通利活用促進協議会」にも参加し、公共交通の利便性向上や自家用車から公共交通への転換を図るなど、広く公共交通の利活用を促進するための検討等を行っている。
(ウ) 新交通システムの導入検討
17年度に宇都宮市と共同で設置した「新交通システム導入課題検討委員会」において、新交通システムを導入するとした場合の課題を抽出するとともに、今後の検討の方向性をとりまとめた。
(2) 広域大気汚染対策の推進
ア 光化学スモッグ
光化学スモッグは、窒素酸化物や炭化水素などが紫外線の作用を受けて生成する刺激性ガス(光化学オキシダント)により起こるもので、目の刺激、のどの痛み、胸苦しさなどの健康被害を伴う。
県では、被害を未然に防止するため、「栃木県光化学スモッグ対策要綱」を策定し、光化学スモッグ予報を、関係する市町、行政機関、報道機関及び緊急時協力工場等に通報している。
また、緊急時には、注意報等を発令し、市町への通報、ホームページ「とちぎの青空」等による県民への情報提供、緊急時協力工場等に対するばい煙排出量の削減措置の要請を行い、被害の未然防止に努めている。(表2−1−6、2−1−7)
光化学スモッグの発生発令業務は、大気環境情報システムにより収集した光化学オキシダント濃度等と気象に関する専門機関から提供される発生予測気象情報及び環境省の大気汚染物質広域監視システムから得られる関東地区の広域的な情報を把握し、総合的に解析することで行っている。
表2−1−6 光化学スモッグ発令地域区分(19年3月30日現在)
地域名 |
市町数 |
市町名 |
県中央部 |
2市3町 |
宇都宮市、鹿沼市、河内町、芳賀町、高根沢町 |
県南部
|
3市8町
|
栃木市、小山市、下野市、上三川町、西方町、壬生町、
野木町、大平町、
藤岡町、岩舟町、都賀町 |
県南西部 |
2市 |
足利市、佐野市 |
県南東部 |
1市2町 |
真岡市、二宮町、益子町 |
県北東部
|
3市3町
|
矢板市、那須塩原市、さくら市、上河内町、塩谷町、
那須町 |
県北西部 |
1市 |
日光市 |
県東部 |
2市3町 |
大田原市、那須烏山市、茂木町、市貝町、那珂川町 |
表2−1−7 光化学スモッグ緊急時の発令及び解除の基準
区分 |
発令の基準 |
解除の基準 |
注意報 |
一の測定地点において、オキシダント測定値が0.12ppm以上になり、かつ、この状態が気象条件からみて継続すると認められるとき。 |
発令地域内の測定地点において、オキシダント測定値が0.12ppm未満になり、かつ、気象条件からみてその状態が悪化するおそれがなくなったと認められるとき又は日没になったとき。 |
警報 |
一の測定地点において、オキシダント測定値が0.24ppm以上になり、かつ、この状態が気象条件からみて継続すると認められるとき。 |
発令地域内の測定地点において、オキシダント測定値が0.24ppm未満になり、かつ、気象条件からみてその状態が悪化するおそれがなくなったと認められるとき。 |
重大緊急報 |
一の測定地点において、オキシダント測定値が0.40ppm以上になり、かつ、この状態が気象条件からみて継続すると認められるとき。 |
発令地域内の測定地点において、オキシダント測定値が0.40ppm未満になり、かつ、気象条件からみてその状態が悪化するおそれがなくなったと認められるとき。 |
イ 酸性雨
本県では、ろ過式採取装置により酸性降下物量の調査を4地点で、また、酸性雨自動測定装置によりpH、EC(電気伝導度)の常時監視を1地点で実施している。
また、酸性雨は広域的な汚染でもあることから、中長期的な影響の把握のための「酸性雨長期モニタリング」(国からの委託事業)や、関係都県との共同調査(関東地方環境対策推進本部の酸性雨共同調査)に積極的に参加するなど、調査・研究等を継続して実施している。
ウ スターウォッチング・ネットワーク
一人ひとりが身近な大気の状況を把握し、大気保全の重要性や自然観察についての興味と関心を深めることを目的として、昭和62年度から環境省の主催で実施されている。
18年度は、肉眼による「天の川」の観察、双眼鏡による夏期及び冬期の代表的な星座である「こと座」及び「すばる星団(プレアデス星団)」が、どの等級の星まで見えるかの観察等がなされ、本県では、2市2町の6団体延べ46名が参加した。
(3) 有害大気汚染物質対策の推進
ア モニタリング調査
有害大気汚染物質に該当する可能性がある234物質のなかで健康リスクが高いと考えられる優先取組物質22物質のうち、測定方法の確立されている19物質(ダイオキシン類については別途モニタリング調査を実施。)について、「大気汚染防止法」の規定に基づき、一般環境4地点、固定発生源周辺(工業団地周辺)3地点、沿道1地点の合計8地点で、月1回24時間の採取によるモニタリング調査を実施している。
イ アスベスト対策
アスベスト使用建築材の解体の増加等に伴い、大気環境中へ排出されるアスベストの増加が懸念されることから、17年度から一般環境3地点、沿道1地点の合計4地点で3日間の採取によりモニタリング調査を実施している。
また、17年度末に創設された、アスベスト改修型優良建築物等整備事業(国庫補助事業)の活用により、建築物に吹き付けられたアスベストの除去等を進めている。
アスベスト含有率が0.1%を超える県有施設について、「吹付けアスベスト使用施設における対応方針」に基づき、計画的に飛散防止対策を推進している。
(4) 工場・事業場対策の推進
大気環境の保全を図るため、「大気汚染防止法」及び「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、ばい煙発生施設等を設置する工場・事業場への立入検査を実施している。
また、「工場・事業場ばい煙・VOC・指定物質等自主管理要領」に基づき、ばい煙量等の自主測定や結果報告を求めることなどにより、施設の適切な維持管理を図るよう指導している。
本県では、「大気汚染防止法」に基づく一律排出基準に加えて、同法第4条第1項の規定に基づき、有害物質(塩素及び塩化水素、ふっ素・ふっ化水素及びふっ化けい素)について、より厳しい上乗せ排出基準を定めている。
「栃木県生活環境の保全等に関する条例」では、4種類のばい煙に係る特定施設を定め、排出基準を設定している。粉じんについては、3種類の特定施設を定め、施設の管理基準を規定している。
法及び条例に基づくばい煙、VOC及び粉じん関係施設の届出状況は、表2−1−8、表2−1−9、表2−1−10のとおりとなっている。
表2−1−8 ばい煙関係施設等届出状況(19年3月31日現在)
T 大気汚染防止法
ばい煙発生施設 |
施設数(件) |
県分 |
宇都宮市分 |
計 |
ボイラ |
2,778 |
699 |
3,477 |
溶解炉 |
218 |
16 |
234 |
金属加熱炉 |
199 |
36 |
235 |
焼成炉及び溶融炉 |
28 |
2 |
30 |
乾燥炉 |
158 |
23 |
181 |
廃棄物焼却炉 |
113 |
19 |
132 |
その他の産業炉 |
156 |
18 |
174 |
施設合計 |
3,650 |
813 |
4,463 |
届出工場・事業場数 |
1,449 |
313 |
1,762 |
|
U 栃木県生活環境の保全等に関する条例
ばい煙に係る
特定施設 |
施設数(件) |
県分 |
宇都宮市分 |
計 |
亜鉛又はアルミニウム
の第二次精錬の用
に供する溶解炉 |
25 |
0 |
25 |
金属製品の製造の用に供する表面処理施設及び酸洗施設 |
3 |
0 |
3 |
その他 |
1 |
0 |
1 |
施設合計 |
29 |
0 |
29 |
届出工場・事業場数 |
8 |
0 |
8 |
|
表2−1−9 揮発性有機化合物(VOC)排出施設届出状況(19年3月31日現在)
T 大気汚染防止法
VOC排出施設 |
施設数(件) |
県分 |
宇都宮市分 |
計 |
化学製品の製造の用に供する乾燥施設 |
0 |
0 |
0 |
吹付塗装施設 |
36 |
3 |
39 |
塗装の用に供する乾燥施設 |
10 |
3 |
13 |
粘着テープ等の製造に係る接着用に供する乾燥施設 |
33 |
10 |
43 |
接着の用に供する乾燥施設 |
4 |
1 |
5 |
オフセット輪転印刷の用に供する乾燥施設 |
7 |
0 |
7 |
グラビア印刷の用に供する乾燥施設 |
7 |
0 |
7 |
工業の用に供する洗浄施設 |
14 |
0 |
14 |
貯蔵タンク |
1 |
0 |
1 |
施設合計 |
112 |
17 |
129 |
届出工場・事業場数 |
38 |
7 |
45 |
表2−1−10 粉じん関係施設等届出状況(19年3月31日現在)
T 大気汚染防止法(一般粉じん)
一般粉じん
発生施設 |
施設数(件) |
県分 |
宇都宮市分 |
計 |
コークス炉 |
2 |
0 |
2 |
堆積場 |
233 |
16 |
249 |
コンベア |
770 |
20 |
790 |
破砕機・摩砕機 |
330 |
12 |
342 |
ふるい |
139 |
1 |
140 |
施設合計 |
1,474 |
49 |
1,523 |
届出工場・事業場数 |
399 |
16 |
415 |
|
U 大気汚染防止法
(特定粉じん排出等作業件数)
年度 |
作業件数 |
県分 |
宇都宮市分 |
計 |
14 |
12 |
1 |
13 |
15 |
6 |
7 |
13 |
16 |
9 |
5 |
14 |
17 |
95 |
28 |
123 |
18 |
171 |
53 |
224 |
|
V 栃木県生活環境の保全等に関する条例
粉じんに係る特定施設 |
施設数(件) |
県分 |
宇都宮市分 |
計 |
飼料又は有機肥料の用に供する粉砕施設及びふるい |
38 |
0 |
38 |
窯業土石又は鉱物の用に供する施設 |
220 |
20 |
240 |
活性炭又は炭素製品の用に供する施設 |
14 |
1 |
15 |
施設合計 |
272 |
21 |
293 |
届出工場・事業場数 |
104 |
12 |
116 |
ウ 立入検査状況
18年度は、延べ386工場等について立入検査を実施した。(表2−1−11)
立入検査した工場等のうち、82工場等に是正指導し、その主な内容は、届出の不備28件(34.1%)、自主分析の実施25件(30.5%)、施設等の点検・管理6件(7.3%)であった。(表2−1−12)
表2−1−11 立入検査実施数
区分 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
ばい煙関係の施設を設置する工場・事業場 |
318 |
320 |
333 |
307 |
318 |
VOC排出施設を設置する工場・事業場 |
− |
− |
− |
− |
45 |
粉じん関係の施設を設置する工場・事業場 |
14 |
11 |
13 |
19 |
23 |
合計 |
332 |
331 |
346 |
326 |
386 |
(注) 1 ばい煙関係の立入検査実施数は、県分304件、宇都宮市分14件
2 VOC排出施設の立入検査実施件数は、県分42件、宇都宮市3件 *18年度から届出・立入開始
3 粉じん関係の立入検査実施数は、県分23件、宇都宮市分0件
表2−1−12 立入検査指導内容
指導事
項 |
工場・事業場数(件) |
県実施分 |
宇都宮市実施分 |
合計 |
是正指導した工場・事業場数 |
82(71) |
0(25) |
82(96) |
指
導
の
内
容 |
排出基準・管理基準の遵守 |
3( 1) |
0( 3) |
3( 4) |
自主分析の実施 |
25(10) |
0( 3) |
25(13) |
届出の不備 |
28(40) |
0(22) |
28(62) |
施設等の点検・管理 |
6(16) |
0( 0) |
6(16) |
処理施設等の設置・改善 |
4( 5) |
0( 0) |
4( 5) |
管理組織体制 |
5( 2) |
0( 1) |
5( 3) |
記録の整備 |
5( 0) |
0( 0) |
5( 0) |
その他 |
7(10) |
0( 0) |
7(10 |
(注) ( )内数値は、17年度実績値
エ アスベスト対策
元年12月に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が施行され、アスベストが「特定粉じん」として規制を受けたことに伴い、関係事業場の指導に努めている。
また、9年4月に吹付け石綿が使用されている建物の解体等作業が「特定粉じん排出等作業」として規定されたことに伴い、この解体等作業についても規制・指導を実施している。
さらに、18年3月に大気汚染防止法施行令が改正され、従来は規制の対象外であった「石綿を含有する保温材、断熱材及び耐火被覆材」を使用した建築物の解体等作業が規制対象に追加されている。18年10月には大気汚染防止法等が改正され、従前の建築物以外に「石綿が使用されている工作物」についても規制対象に追加されている。
なお、17年度から、融資制度(栃木県環境保全資金)の対象に、吹付け石綿の除去等に係る経費を加えている。
オ 佐野市葛生地区における粉じん対策
佐野市葛生地区は、日本有数の石灰鉱山等の密集地域であり、特に沿道の粉じん量が多いため、降下ばいじんのモニタリング調査を年間を通じ3地点で実施するとともに、発生源対策を実施している。
(5) スパイクタイヤ装着に伴う道路粉じん対策
「スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律」に基づき、3年5月に宇都宮市以北の17市町がスパイクタイヤ使用禁止地域として指定され、5年2月に日光市が追加指定された。
なお、指定地域の範囲は当時のままであり、18年度末現在で11市町の区域が指定されている。(表2−1−13)
表2−1−13 スパイクタイヤ使用禁止地域
7市 |
宇都宮市、鹿沼市(旧粟野町を除く。)、日光市(旧日光市及び旧今市市に限る。)、大田原市(旧黒羽町及び旧湯津上村を除く。)、矢板市、那須塩原市、さくら市
※旧市町村の区域は、指定時の区域である。 |
4町 |
芳賀町、塩谷町、高根沢町、那須町 |
|